安全運転管理者等講習
自動車の使用者は、公安委員会から道路交通法第108条の2第1項第1号(安全運転管理者等に対する講習)に規定された講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3第9項)
〇 講習手数料の改定について
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)が改正され、安全運転管理者等に対する講習については、令和7年度から5,100円(非課税)となります。
講習日当日に現金で支払う受講者については、受付時の時間短縮のため、おつりの出ないようにご協力をお願いします。
安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に揚げる事項について行います。(道路交通法施行規則第38条第1項第1号)
- 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
- 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
- 安全運転に必要な知識及び技能
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |