安全運転管理者等講習

自動車の使用者は、公安委員会から道路交通法第108条の2第1項第1号(安全運転管理者等に対する講習)に規定された講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3第9項)

安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に揚げる事項について行います。(道路交通法施行規則第38条第1項第1号)

  • 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
  • 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
  • 安全運転に必要な知識及び技能
道路交通の現状と交通事故の実態(講習資料(抜粋))(PDF形式:1.8MB)
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