変更届・廃業等の届出

令和6年4月1日から認定証の再交付及び書変え手続が廃止されます。

届出事項の変更届

 令和6年4月1日から、自動車運転代行業者として認定した際に交付されていた認定証が廃止になり、認定事業者が標識を作成する方法に変更になりました。
 そのため、従来の認定証の再交付申請については廃止され、認定証の書換えを伴う変更の届出は、書換えを伴わない変更時と同様に、変更届出書と変更に係る必要書類の提出のみになり、それぞれの手数料(再交付1,700円、書換え手数料2,100円)も不要となります。
 認定者の氏名・住所の変更、法人の名称・所在地の変更、随伴用自動車の入替え・増車・減車、損害保険措置の更新、営業地の所在地・名称の変更、法人役員の変更・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては、変更届出書に必要事項を記載し、変更にかかわる必要書類とともに提出してください。


※令和5年1月4日から警察行政手続サイトを利用したオンラインによる届出が可能です。

警察行政手続サイトの利用については、警察行政手続サイトについてのページをご確認ください。
「警察行政手続サイトを利用した手続」はこちらから(警察庁ホームページへ)
 
警察署交通課窓口に届出する場合に必要な書類
〇 認定者の氏名又は住所の変更
 1 変更届出書(1通)
 2 住民票
   (注意)本籍が記載されたもの

〇 法人の名称又は本店所在地の変更
  1 変更届出書(1通)
  2 履歴事項全部証明書(旧登記簿謄本)(1通)

〇 営業所の名称の変更
1 変更届出書(1通)
2 変更後の屋号を示す書類
例:新しい屋号が記載された名刺、ホームページ画面 など

〇 営業所の所在地の変更
1 変更届出書(1通)
2 変更後の営業所所在地を示す書類
例:賃貸契約書、住民票、履歴事項全部証明書 など

〇 随伴用自動車の入替え
1 変更届出書(1通)
2 受託自動車共済車両異動承認書の写し
(注意)保障内容・登録車両が記載されているもの
(注意)書類の名称は、保険会社により異なる
3 車検証の写し
(注意)新たに追加する車両の分のみ

〇 随伴用自動車の増車
1 変更届出書(1通)
2 受託自動車共済車両異動承認書の写し
(注意)保障内容・登録車両が記載されているもの
(注意)書類の名称は、保険会社により異なる
3 車検証の写し
(注意)増車分のみ

〇 随伴用自動車の減車
1 変更届出書(1通)
2 受託自動車共済車両異動承認書の写し
(注意)保障内容・登録車両が記載されているもの
(注意)書類の名称は、保険会社により異なる

〇 法人役員の変更・増員
必須書類
1 変更届出書(1通)
2 履歴事項全部証明書(旧登記簿謄本)(1通)
3 住民票
(注意)本籍が記載されたもの
(注意)新たに役員に就任する方の分
4 診断書
(注意)新たに役員に就任する方の分
5 誓約書
(注意)新たに役員に就任する方の分
6 役員名簿(1通)
(注意)変更・増員後の役員全員の役職名・氏名・住所を記載したもの
 
特定の場合のみ添付
7 定款の写し(1通)
(注意)役員の変更・増員により定款が変更された場合
8 安全運転管理者に関する届出書(1通)
(注意)役員の変更・増員と併せて安全運転管理者を変更する場合

〇 法人役員の減員
必須書類
1 変更届出書(1通)
2 役員名簿(1通)
(注意)減員後の役員全員の役職名・氏名・住所を記載したもの
 
特定の場合のみ添付
3 定款の写し(1通)
(注意)役員の減員により定款が変更された場合
4 安全運転管理者に関する届出書(1通)
(注意)辞任した役員が安全運転管理者として届出がされており、新しい安全運転管理者を選任する必要がある場合

〇 法人代表者の氏名変更
必須書類
1 変更届出書(1通)
2 住民票(1通)
(注意)本籍が記載されているもの
 
特定の場合のみ添付
3 安全運転管理者に関する届出書(1通)
(注意)法人代表者が安全運転管理者を務めている場合

〇 法人代表者の変更
必須書類
1 変更届出書(1通)
2 住民票(1通)
(注意)本籍が記載されたもの
(注意)新たに代表者に就任する方の分
3 診断書(1通)
(注意)新たに代表者に就任する方の分
4 誓約書(1通)
(注意)新たに代表者に就任する方の分
5 役員名簿(1通)
(注意)役員全員の役職名・氏名・住所を記載したもの
 
特定の場合のみ添付
6 定款の写し(1通)
(注意)役員の変更により定款が変更された場合
7 安全運転管理者に関する届出書(1通)
(注意)元代表者が安全運転管理者を務めており、代表者変更と併せて安全運転管理者も変更する場合
【共通様式】
変更届出書(Word形式:15KB)
※この様式は、警察行政手続サイトでは使用できません。
 

 

自動車運転代行業の廃業等の届出

令和6年4月1日から、認定証の返納が不要になり、廃業等届出書を提出する方法に変わりました。
自動車運転代行業を廃止したとき、認定を受けた者が死亡したとき、法人が合併により消滅したときは、廃業等届出書を作成し提出してください。

認定を受けた者が死亡した場合は同居の親族または法定代理人が、法人が合併により消滅した場合は合併により設立された法人の代表者が、廃業等届出を作成し提出してください。

廃業等届出書の様式はこちら(PDF形式:15KB)


 
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)