変更届・廃業等の届出
届出事項の変更届
令和6年4月1日から、自動車運転代行業者として認定した際に交付されていた認定証が廃止になり、認定事業者が標識を作成する方法に変更になりました。そのため、従来の認定証の再交付申請については廃止され、認定証の書換えを伴う変更の届出は、書換えを伴わない変更時と同様に、変更届出書と変更に係る必要書類の提出のみになり、それぞれの手数料(再交付1,700円、書換え手数料2,100円)も不要となります。
認定者の氏名・住所の変更、法人の名称・所在地の変更、随伴用自動車の入替え・増車・減車、損害保険措置の更新、営業地の所在地・名称の変更、法人役員の変更・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては、変更届出書に必要事項を記載し、変更にかかわる必要書類とともに提出してください。
※ 令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請することができます。
運転代行業の届出手続で対象となるのは、変更届と廃業等の届出の2種類です。概要資料(PDF形式199KB)
なお、令和5年1月4日に運用開始した警察行政手続サイトを利用したオンラインによる届出については、e-Gov電子申請の運用開始に伴い運用停止となります。
e-Gov電子を行う場合は、以下のリンク先をご確認ください。
警察行政手続のオンライン申請の説明はこちら
| 警察署交通課窓口に届出する場合に必要な書類 | |
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【共通様式】 変更届出書(Word形式:15KB) ※この様式は、e-Gov電子を通じ申請する場合は、使用できません。 |
自動車運転代行業の廃業等の届出
令和6年4月1日から、認定証の返納が不要になり、廃業等届出書を提出する方法に変わりました。自動車運転代行業を廃止したとき、認定を受けた者が死亡したとき、法人が合併により消滅したときは、廃業等届出書を作成し提出してください。
認定を受けた者が死亡した場合は同居の親族または法定代理人が、法人が合併により消滅した場合は合併により設立された法人の代表者が、廃業等届出書を作成し提出してください。
廃業等届出書の様式はこちら(PDF形式:15KB)

| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


