運転経歴証明書を紛失された方
理由があって運転免許証を自主的に返納された方や運転免許証の有効期限が切れてから5年以内の方の申請により、運転経歴証明書が交付される制度です。
この運転経歴証明書は、運転免許証と同じサイズで、住所、氏名、生年月日、自主返納を受理された日などが記載され、身分証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)として生涯使うことができるものです。
自動車安全運転センター発行の各証明書(違反・累積点数等)の発行についてはこちらのページをご覧ください。
運転経歴証明書制度で特典が受けられます
(注意)ただし旧運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)では協賛企業・団体によっては特典が受けられない場合があります。
運転経歴証明書の再交付手続きをご案内します。
この手続きは、
- 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受け、紛失、破損などをされた方
- 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受け、写真の変更、記載事項変更内容を表面に表示したい方
- 平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受け、
- 5年が過ぎておらず、紛失、破損などをされた方
- 住所が変わり、記載事項の変更を希望される方
- 平成24年4月1日以降に発行している、新型の運転免許経歴証明書の交付を希望される方
が行うことができます。ただし、旧姓表記はできません。
申請は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は県内いずれの警察署でも受け付けますが、警察署で手続きを行なった場合、新しい運転経歴証明書をお渡しできるまで約1か月かかりますので、手続き当日の交付を希望される方は、運転免許センターをご利用ください。なお、郵送での交付も行なっていますので、ご希望の方は申請の際にお申し出ください。
運転免許センターの受付時間は、
- ・ 平日 午前9時から午後4時までです。
- ・ 日曜日 午前9時から午後4時までです。
- 土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
警察署の受付時間は、
- ・ 平日 午前9時から午後4時までです。
- 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
手続に必要なものは、
- 申請用写真1枚(ただし、免許センターで記載事項変更、写真変更を理由とする再交付申請には、写真が不要です。)
申請用写真について、詳しくはこちら - 運転経歴証明書をなくしてしまった方、住所に変更のある方は、住民票、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)、変更後の住所が記載された保険証、外国籍の方は在留カードなど、現住所を確認できる証明書類いずれか1つ
- 運転経歴証明書再交付手数料 1,100円
です。写真の大きさは、縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽・無背景、正面で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することができます。
また、平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方で、記載事項に変更のある方、新型の運転経歴証明書を希望の方は、お持ちの運転経歴証明書が必要です。申請取消し通知書をお持ちの方は、併せてお持ちください。
なお、運転経歴証明書の交付を受けてから5年以上経過した方が、運転経歴証明書を紛失または判読不明な破損などをされた場合、再び交付を受けることはできませんので、御了承ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |