運転経歴証明書を紛失された方
〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
籍の方の手続が変更になります。
運転経歴証明書の再交付手続きをご案内します。
この手続きは、
- 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受け、紛失、破損などをされた方
- 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受け、写真の変更、記載事項変更内容を表面に表示したい方
- 平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受け、住所が変わり、記載事項の変更を希望される方
- 平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受け、平成24年4月1日以降に発行している新型の運転免許経歴証明書の交付を希望される方
が行うことができます。ただし、旧姓表記はできません。
申請は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は県内いずれの警察署でも受け付けますが、警察署で手続きを行なった場合、新しい運転経歴証明書をお渡しできるまで約1か月かかりますので、手続き当日の交付を希望される方は、運転免許センターをご利用ください。なお、郵送での交付も行なっていますので、ご希望の方は申請の際にお申し出ください。
受付時間
〇 運転免許センター
・ 平日 午前9時から午後4時まで・ 日曜日 午前9時から午後4時まで
※ 土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
〇 警察署
・ 平日 午前9時から午後4時までです。
※ 市原警察署南総幹部交番、茂原警察署一宮幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみで
す。 ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月
3日までの日をいう。)は除きます。
手続に必要なもの
・申請用写真1枚(ただし、免許センターで記載事項変更、写真変更を理由とする再交付申請には、写真が不要です。)申請用写真について、詳しくはこちら
※ 写真の大きさは、縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽・無背景、正面
で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することができます。
・運転経歴証明書を紛失した方、住所変更のある方(外国籍の方を除く)は、住民票、マイナンバーカー
ド(マイナンバーの通知カードは不可)、変更後の住所が記載された国民健康保険資格確認書等、外国籍
の方は在留カードなど、現住所を確認できる証明書類いずれか1つ
・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に住所変更の申請をされる方は、下記の書類が必要
【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
①在留カード
②特別永住者証明書
③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
のいずれか
【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるものであれ
ば、③の書類は必要ありません。)。
①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
身分証明票)
②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在留資格
が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることできる在留資格
が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
③ 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する住
居証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)
・手数料
運転経歴証明書再交付手数料 1,150 円
マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録手数料 900円
運転経歴証明書再交付とマイナンバーカードへの運転経歴情報の記録手数料 1,250円
です。
また、平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方で、記載事項に変更のある方、新型の運転経歴証明書を希望の方は、お持ちの運転経歴証明書が必要です。申請による運転免許の取消通知書をお持ちの方は、併せてお持ちください。
なお、平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方で運転経歴証明書を紛失または判読不明な破損などをされた場合、再び交付を受けることはできませんので、御了承ください。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |


