住所のみ変更のある方
住所が変わられた方の、運転免許証の記載事項変更手続きをご案内します。
住所が変わられた方は、転居後速やかに、運転免許証の記載事項変更手続きを行なってください。
手続きができる場所は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は県内全ての警察署です。
運転免許センターの受付時間は、
- 平日及び日曜日は、午前9時から午後4時まで
です。土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
警察署の受付時間は、
- 平日の午前9時から午後4時まで
です。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
手続きに必要なものは、現在お持ちの免許証の他、
・住民票
・新しい住所が記載された保険証
・マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)
・官公庁発行の郵便物(転送されたものは不可)
・外国籍の方は在留カードなど
の、住所を確認するいずれかの証明書類が必要です。
証明書類は、手続き終了後にお返しします。
また、世帯で転居された場合、世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、世帯のうちのお一人が、同一世帯の他の方の変更手続きもまとめて行うことができます。
代理人による届出は、
- 委任状により、代理人による届出を行うことができます。
- 代理人の方は本人確認書類が必要です。
お問い合わせ |
流山免許センター 電話番号:04-7147-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |