住所のみ変更のある方

運転免許証の記載事項変更手続き

住所が変わられた方は、転居後速やかに、運転免許証の記載事項変更手続きを行なってください。

手続きができる場所は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は県内全ての警察署です。

運転免許センターの受付時間は、

  • 平日及び日曜日は、午前9時から午後4時まで   

です。土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。

警察署の受付時間は、

  • 平日の午前9時から午後4時まで

です。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。

手続きに必要なものは、現在お持ちの免許証の他、

・住民票

・新しい住所が記載された保険証

・マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)

・官公庁発行の郵便物(転送されたものは不可)

・外国籍の方は在留カードなど

の、住所を確認するいずれかの証明書類が必要です。

証明書類は、手続き終了後にお返しします。

また、世帯で転居された場合、世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、世帯のうちのお一人が、同一世帯の他の方の変更手続きもまとめて行うことができます。

 代理人による届出は、

  • 委任状により、代理人による届出を行うことができます。
  • 代理人の方は本人確認書類が必要です。
委任状については、下記の様式のほか委任状と同じ内容が記されていれば様式は問いません。

   委任状(PDF形式:66KB)
 
 マイナ免許証をお持ちの方で住所の変更がある場合の手続き
 ・2枚持ちの方で住所を変更した方は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただく必要があります。
 ・マイナ免許証のみをお持ちの方で、ワンストップサービス等の利用をしていない方やワンストップサービス等の利用をしている方で住所情報の提供に同意していない場合は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただき、警察に変更の届け出が必要です。
 ただし、
  
 ・自治体への転入届を行った日から90日以上経過していない場合であって、かつ、転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき

 ・転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行った際に当該マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合

は、マイナ免許証の代わりに住民票の写しを提示していただくことが可能です。
 受付時間、受付場所は上記の運転免許証の記載事項変更手続きと同様です。
 
お問い合わせ
流山免許センター  電話番号:04-7147-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)