住所のみ変更のある方
〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
籍の方の手続が変更になります。
運転免許証の記載事項変更手続き
住所が変わられた方は、転居後速やかに、運転免許証の記載事項変更手続きを行なってください。
受付時間
〇 運転免許センター
・ 平日及び日曜日は、午前9時から午後4時まで※土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
〇 警察署、幹部交番、白井分庁舎
・ 平日の午前9時から午後4時まで ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
注:市原警察署南総幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです。
ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日
までの日をいう。)は除きます。
手続に必要なもの
現在お持ちの免許証に加えて、
・住民票
・新しい住所が記載された保険証
・マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)
・官公庁発行の郵便物(転送されたものは不可)
・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に届出される方は、下記の書類が必要
◆免許証を保有している場合
【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
①在留カード
②特別永住者証明書
③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
のいずれか
【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるものであれ
ば、③の書類は必要ありません。)。
①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
身分証明票)
②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在留資格
が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資
格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する住居
証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)
◆マイナ免許証のみを保有している場合
変更後の住所が記載されたマイナ免許証
の、住所を確認するいずれかの証明書類が必要です。
証明書類は、手続き終了後にお返しします。
また、世帯で転居された場合、世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、世帯のうちのお一人が、同一世帯の他の方の変更手続きもまとめて行うことができます。
代理人による届出は、
- 委任状により、代理人による届出を行うことができます。
- 代理人の方は本人確認書類が必要です。
マイナ免許証をお持ちの方で住所の変更がある場合の手続き
・2枚持ちの方で住所を変更した方は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただく必要があります。
・マイナ免許証のみをお持ちの方で、ワンストップサービス等の利用をしていない方やワンストップサービス等の利用をしている方で住所情報の提供に同意していない場合は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただき、警察に変更の届け出が必要です。
ただし、
・自治体への転入届を行った日から90日以上経過していない場合であって、かつ、転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき
・転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行った際に当該マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合
は、マイナ免許証の代わりに住民票の写しを提示していただくことが可能です。
受付時間、受付場所は上記の運転免許証の記載事項変更手続きと同様です。
お問い合わせ |
流山免許センター 電話番号:04-7147-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |