本籍・氏名の変更がある方

〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
  籍の方の手続が変更になります。

 本籍や氏名が変わられた方の運転免許証の記載事項変更手続き

本籍や氏名が変わられた方は、変更後速やかに、運転免許証の記載事項変更手続きを行なってください。

受付時間

〇 運転免許センター

  ・ 平日及び日曜日は、午前9時から午後4時まで

   ※土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。

〇 警察署、幹部交番、白井分庁舎

  ・ 平日の午前9時から午後4時まで

   ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。いずれも、受付時間を過ぎてからの申請
    は受け付けられませんので、時間に余裕をもってお越しください。
 注:市原警察署南総幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです。
   ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日ま
  での日をいう。)は除きます。

手続きに必要なもの

現在お持ちの免許証に加えて、

◆免許証を保有している方
 【本籍又は氏名を変更】
 ・本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票 1通
  (※住民基本台帳法の適用を受ける方である場合に限る。)
 ・国外転出者にあっては、戸籍謄本(戸籍抄本) 1通

◆マイナ免許証のみを保有している方
 【氏名を変更】
 ・変更後の氏名が記載されたマイナ免許証
 【本籍(外国籍の方は国籍等)を変更】
 ・本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票
 ・国外転出者にあっては、戸籍謄本(戸籍抄本)

です。住民票等は、お返しできませんので、予め御了承ください。

また、例えば、ご結婚されて本籍、氏名が変わる場合、本籍と世帯全員が記載された住民票と免許証で家族関係が確認できれば、家族の方が代理で記載事項変更手続きを行うこともできます。
  なお、旧姓表記を希望される方は、旧姓表記のある住民票(住民票の「旧氏」欄に旧姓が表示されているもの)または旧姓表記のあるマイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)をお持ちください。(戸籍謄(抄)本は不可)

 
 代理人による届出は、
  • 委任状により、代理人による届出を行うことができます。
  • 代理人の方は本人確認書類が必要です。
委任状については、下記の様式のほか委任状と同じ内容が記されていれば様式は問いません。

   委任状(PDF形式:66KB)

 

 マイナ免許証をお持ちの方の手続き

 ・本籍の変更
 運転免許証及びマイナ免許証(2枚持ち)の方で本籍の変更がある場合は、本籍が記載された住民票の提出が必要です。
 マイナ免許証のみお持ちの方は、ご自身でマイナポータルを通じて本籍のオンライン変更の届出をしていただくか、警察に本籍が記載された住民票の提出して手続きを行ってください。
 

 ・氏名の変更
 マイナ免許証のみをお持ちの方で、ワンストップサービス等の利用をしていない方やワンストップサービス等の利用をしている方の中で、氏名情報の提供に同意していない場合は、運転免許証の記載事項変更手続きと同様に届出を行ってください。

お問い合わせ
流山免許センター  電話番号:04-7147-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)