適性試験(検査)の合格基準について
自動車等の運転に必要な適性試験(検査)の合格基準は次のとおりとなっています。なお、適性検査に合格しない場合は、免許証の更新をすることができません。
視力(深視力)
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正していただくことになります。
- 原付免許、小型特殊免許の視力の基準は、両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
- 中型(8トン限定)・準中型(5トン限定)・普通免許・二輪免許の視力の基準は、両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
- 第一種中型免許、第一種大型免許、準中型免許、及びけん引免許、第二種免許の視力の基準は、両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として三桿法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
したがって、第一種中型免許、第一種大型免許、準中型免許、第二種免許をお持ちの方が基準に達しない場合は、それぞれの基準に達した普通免許又は第一種免許を交付することになります。
なお、視力が低下された方は、あらかじめ眼鏡等で矯正していただきますと、手続きがスムーズになります。
【眼鏡等の条件の解除を希望される方】
(受付場所)
千葉運転免許センター及び流山運転免許センター
(受付時間)
月曜日から金曜日の平日(祝日、休日、年末年始を除く。)
・ 千葉運転免許センター:午前10時30分~午前11時30分、午後2時00分~午後3時00分(予約不要)
・ 流山運転免許センター:午前 8時30分~午前 9時00分、午後1時00分~午後1時30分(予約不要)
(持参するもの)
運転免許証
(費用)
無料
聴力
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。(大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、原付免許及び小型特殊免許を除く。)
補聴器を使用しても基準に達しない場合、又は補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合は、運転免許センターにおいて実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された場合、安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、免許証の更新が可能です。
なお、これらの場合、運転できる自動車は準中型車又は普通車に限られ、ワイドミラー等の装着と聴覚障害者標識の表示が必要となります。
(注意)この臨時適性検査は手数料は不要ですが、予約制となります。
予約及び質問は
専用相談ダイヤル #8080(千葉運転免許センター内)
流山運転免許センター安全運転相談係
電話番号 04-7147-2000(1をプッシュ後、次の案内で68をプッシュ)
※受付時間は、午前9時から午後4時まで
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【FAXによる受付・ご相談】
FAX番号:043-273-6844 (千葉運転免許センター内)
・ 流山運転免許センターへの問い合わせについても、この番号で受付いたします。
・ 24時間利用可能でありますが、回答等については、月曜日から金曜日までの平日(祝日、休日、年
末年始を除く。)とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
運動能力
体幹機能の障害等があって腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合又は四肢の用を全廃した場合、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないことがあります。
お問い合わせ |
運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |