仮免許(有効期間が過ぎ6か月を超え1年以内)の手続き
仮免許(有効期間が過ぎ6か月を超え1年以内)の手続きについてご案内します。
やむを得ない理由がなく、免許証の有効期間が過ぎ6か月を超え1年を経過しない方は、受けていた免許の種類に応じて、大型仮免許、中型仮免許、準中型免許及び普通仮免許の運転免許試験は、適性検査を除き免除されます。
- 受付
- 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く)
- 午前8時30分~9時 午後1時~1時30分
- 必要書類等
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- 失効した運転免許証又はマイナ免許若しくは2枚お持ちの方は両方
失効した免許証などがない方は、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど身分を証明できるものを提出してください。 - 住民票(日本国籍の方は本籍が、外国籍の方は国籍等が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。)
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書
- 申請用写真 2枚
縦3.0cm、横2.4cm・撮影後6か月以内・無帽・正面・上三分身・無背景
申請用写真について、詳しくはこちら - 眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
- 失効した運転免許証又はマイナ免許若しくは2枚お持ちの方は両方
- 手数料
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- 試験手数料 1,650円
- 交付手数料 1,100円
- 手続きの順序
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- 受付
- 適性試験(視力)
- 仮運転免許証交付
- その他
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- 初心運転者制度による再試験の対象となっていた方の失効手続はできません。
- この手続きは、千葉運転免許センターのみの扱いとなります。
お問い合わせ |
運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |