県外から転入された方で、住所手続きが済んでいない方
他の都道府県から千葉県に転入後、現在お持ちの有効な免許証に記載されている住所が県外のままになっている方で、免許証、マイナ免許証をなくしてしまった方、写真の変更、記載事項変更等内容を表面に表示したい方などの、再交付手続きについてご案内します。
再交付の手続きと同時に、住所変更の手続きが必要となります。運転免許センターでは新しい免許証を申請日当日にお渡し、マイナンバーカードへ記録することが可能ですが、事務手続上、千葉県住所の方より時間を要すこととなりますので、あらかじめ御了承ください。また、警察署で申請した場合には、新しい免許証の交付、マイナンバーカードへの記録までおおむね3週間かかります。
免許センター、警察署の受付時間は、
- 平日の午前9時から午後4時まで
手続に必要なものは、
- 申請用写真1枚(2枚持ちの方で紛失したカードがマイナ免許証のみの方、2枚持ちで免許証のみを紛失し保有形態をマイナ免許証のみに変更する方は写真不要です。)
- 2枚持ちの方でどちらかを紛失した場合は、所持している免許証
- 住民票、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)、新しい住所が記載された保険証(資格確認書)、外国籍の方は在留カードなどの、住所が確認できる証明書類いずれか1つ
- 手数料
申請用写真の大きさは、縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽・無背景、正面で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することができます。
住所確認のための証明書類は、手続き終了後に返却します。
また、本籍や氏名が変わられた方は、本籍が記載された住民票1通が必要です。この場合の住民票は返却することができません。
マイナ免許証に記録を希望される方は、変更後の住所が記載されたマイナンバーカードの提示が必要です。
免許証に旧姓表記を希望する方は、旧姓表記のある住民票又は旧姓表記のあるマイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)をお持ちください。
なお、更新の年の誕生日前後1か月間の更新期間に入っている方は、免許証をなくしてしまったなどの場合でも更新手続きを行うことができます。音声案内にお電話していただき、ガイダンスに従い、【1番】‐【29番】‐【1番】をプッシュし、担当者とお話しください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |