外国で取得された運転免許を、日本の運転免許へ切替えたい方の手続きをご案内します。
 

手続きができるのは、有効な外国の運転免許をお持ちの方で、かつ、運転免許の発給を受けた日から通算3か月以上発給国に滞在期間がある方です。外国の行政庁の発行した国際運転免許は、日本の運転免許に切替えることはできません。
 

なお、この手続きは、千葉運転免許センターのみで行ないます。流山運転免許センターでは行いませんのでご注意ください。
 
 団体(5人以上)は、あらかじめお電話での申込みが必要です。詳しくは、このページの末尾を御確認ください。
 

受付時間は、

  • 平日の午前8時30分から9時まで、午後1時から1時30分まで

です。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取り扱いません。
    また、交通機関の遅延などの理由でも受付時間外の受付は行っていません。
 

手続きに必要なものは、

  • 有効な外国の運転免許証
  • 有効な外国の免許証の翻訳文(大使館、領事館、日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社、台湾日本関係協会(台湾免許に限る)又はドイツ自動車連盟(ドイツ免許に限る)が発行したもので、日本語に翻訳したもの)
  • パスポート(外国運転免許の発給を受けた日から通算して3か月以上発給国に滞在期間があるかを確認します。発給国の出入国スタンプがないなどパスポートで発給国の滞在期間が確認ができない方は、発給国の出入国記録や就労証明など発給国の滞在期間が確認できる書類が必要になります。)
  • 住民票(日本国籍の方は本籍が、外国籍の方は国籍等が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。)

   海外から一時帰国中で住民登録が日本にない方は次の①、②のいずれかをお持ち下さい。
① 本籍の記載がある住民票の除票と居住証明書(PDF形式:400KB)と証明者の本人確認書類(本籍や氏名に変更がある場合は戸籍謄本もお持ち下さい。)

② 本籍の記載がある戸籍の附票と居住証明書(PDF形式:400KB)と証明者の本人確認書類
(有効中のパスポートが無い場合・本籍や氏名に変更がある場合は戸籍謄本もお持ち下さい。)

(注意) 千葉県で手続きできるのは、一時帰国先が千葉県内の方のみです。千葉県以外に一時帰国される方は、該当する都道府県の免許センターにお問い合わせください。

  • 外国籍の方は在留カード                                        (注意) 外国籍で短期滞在者の方は、住民票及び在留カードの代わりに居住証明書(PDF形式:400KB) 証明者の本人確認書類及び滞在期間が確認できる短期滞在ビザ(査証)又は証印が貼付されたパスポートをお持ちください。
  • 日本の免許証をお持ちの方は、有効期限に関わらずその免許証
  • 外国免許発給機関等が発行する運転免許の経歴等を証明する書類(PDF形式:97.5KB (不要な場合もあります。)
  • 申請手数料 詳細についてはお問い合わせください。
  • 交付手数料 詳細についてはお問い合わせください。
  • 申請用写真(縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽、無背景、正面で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することが出来ます。)
    申請用写真について、詳しくはこちら>

等です。

 

日本免許交付までの流れは、書類審査(経歴確認)合格→適性試験合格(予約制で後日に実施)→知識確認合格→技能確認合格→日本免許の交付となります。
 なお、原付免許の希望者は技能確認が免除となり、予約不要で全て同一日に実施します。
 ※ 令和6年12月2日(月)から日本免許交付までの流れが上記のとおり変更となり、書類審査は予約不要ですが、適性試験以降は予約制となります。適性試験から技能確認までは、同一日に実施します。

 運転適性試験を行う際には、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等などをお使いの方は、忘れずにお持ちください。

 知識確認対応言語(20言語)
 知識確認は次の20言語で対応しています。
 受付窓口において係員に希望する言語をお伝えください。
 英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語

 我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等(いわゆる確認特例国)(PDF形式:38KB) は原則として知識確認と技能確認(アメリカ合衆国インディアナ州は技能確認のみ)が免除になります。
 

現在、外国免許切替えは申請者が非常に増えております。
 書類審査には長時間を要しており、審査結果が翌日以降となる場合もありますので、あらかじめご了承願います。
 また、適性試験も予約の待ち日数が長期間に及んでいます。
 日本の交通ルールに従った運転ができる方に免許証を交付しておりますので、技能確認を受ける際は、一度で合格できるよう事前にしっかり交通ルールの確認や運転の練習をしてください。
 なお、免許センターでは練習は行っておりません。練習を希望の方は、ご自身で教習所に連絡をしてください。(教習所によっては外国免許切替えの練習を行っていないところもあります。)
 千葉県内指定自動車教習所一覧はこちら>

(注意)技能確認で合格するには、日本国内を走行する上で必要な法令等の知識(通行方法等)が必要です。受験される方はあらかじめ道路交通法を確認してください。

 団体(5人以上)は、申請希望日の7日前までにお電話をいただき、あらかじめ日程を調整させていただきます。
 下記の電話番号へご連絡いただくとガイダンスが流れますので「1」→「55」→「1」と操作してください。お電話の受付時間は平日の午後4時30分から午後5時までです。
 日程が決まりましたら、氏名及び生年月日を記載した名簿をファクシミリ又は郵送でご提出いただきます。
 必ずしも御希望の人数の受入及び日程でお請けできないこともありますので、あらかじめ御了承願います。

過去に運転免許の取り消し処分を受けたことのある方は、取消処分者講習終了証明書の原本が必要です。1年以内に取消処分者講習を受けていなければ、受験することができませんのでご注意ください。

※国や取得状況によっては、準備する書類が異なりますので、事前に千葉運転免許センター(電話043-274-2000 ガイダンス「1」→「55」→「1」と操作してください。)へお問い合わせすることをお勧めします。

お問い合わせ
運転教育課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)