「違反者講習」についてご案内します。

違反者講習は、基礎点数が3点以下の軽微な違反や事故によって、点数の累積が6点に達した方で、かつ

  • 違反をした時において、行政処分の前歴がない
  • 違反の日から過去3年以内に、その他の違反で行政処分の対象となる累積点数に達したことがない

方を対象とした講習で、通知を受けた日の翌日から1か月以内に受講しなければなりません。

講習を受講すれば、免許の停止などの行政処分は行なわないため、行政処分の前歴とはなりません。また、累積点数の6点に、その後の交通違反等の点数を加算しない特例があります。

違反者講習は千葉運転免許センターでのみ開催しており、

  • 自動車の運転指導を受けていただく「運転指導と座学講習」コース
    手数料 13,400円
  • 交通安全の啓発活動に参加していただく「社会参加活動と座学講習」コース
    手数料 9,950円

のいずれかを選択して受講していただきます。

違反者講習を受講しなかった場合は運転免許の停止処分を受けることになりますが、停止期間を短縮する停止処分者講習は受講することができません。

また、違反者講習の該当となった6点の違反の他に違反がある場合は、他の違反の点数と6点を合計した点数の処分日数に、30日を加算した停止処分を受けることとなります。この場合は、行政処分の短縮講習を受けることができます。

お問い合わせ
運転教育課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)