地域防犯情報センターって何?
申請により千葉県公安委員会から指定を受けた、自治会などが管理、運営する自主防犯活動施設(自治会などが安全で安心なまちづくりを行うための拠点とする施設)のことです。
根拠 「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」第25条
「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例」について(千葉県ホームページ)
- 千葉県公安委員会は、自主防犯活動をする自治会等に、情報提供や技術的助言などの支援を行います。
- 千葉県公安委員会は、申請のあった自治会等の自主防犯活動施設を「地域防犯情報センター」として指定することができます。
指定 自主防犯活動施設を管理する自治会などの申請により、千葉県公安委員会が指定します。
条件 次に掲げる要件のいずれにも該当していることが必要です。
- 自治会等により自主的に管理運営されていること。
- 防犯パトロール隊など、自主防犯活動実績が1年以上あること。
- 施設の管理運営に関する規約に次の項目が定められていること。
- 自治会等の名称、代表者
- 自治会等の所在地
- 施設の活動目的(防犯活動の内容)、運営方法
- 千葉県公安委員会規則で定める要件
地域防犯情報センターの指定に関する規則
千葉県法規集「地域防犯情報センターの指定に関する規則 」
(リンク先のページで、「開始」「五十音検索」
「地域防犯情報センターの指定に関する規則 」とクリックしてください。)
- 電話やファクシミリなどの電気通信設備があること。
- 安全で安心なまちづくりに従事できる人が、必要な時間、在所していること。
- 情報を得ようとする人(利用者)が自由に訪問できること。
- 営利活動、宗教活動、政治活動を主たる目的としていないこと。
- 特定の政党や候補者を推薦、支持したり又は反対することを目的とする団体が所有していないこと。
- 暴力団や暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人が、管理したり使用したりしていないこと。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |