不当要求防止責任者講習制度について

Ⅰ 不当要求防止責任者講習制度とは

 暴力団等の反社会的勢力の活動による被害を予防し、市民生活の安全と平穏の確保を図り、国民の自由と権利を保護する事を目的とした法律として「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」といいます。)があります。
 暴力団対策法は、公安委員会が、ある一定の条件を備えた暴力団を「指定暴力団」として指定し、その指定暴力団の組員が行う犯罪に至らない要求行為をはじめとした各種活動を行政的措置によって規制するほか、事業者や暴力団被害者に対する援助、官民一体となった暴力団排除活動を推進する施策について規定しています。
 また、暴力団対策法では、公安委員会が事業者等に対して行う援助の一つとして、事業所から選任された不当要求防止責任者(以下「責任者」といいます。)に対して講習を行う事ができることになっています。
 この講習を「責任者講習」といいますが、講習を通じて必要な知識を習得していただいて、暴力団からの被害を防止しようとする事業者を援助しようとするものです。

 千葉県暴力団排除条例においても、県は、県民、事業者及び関係団体が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、情報の提供、指導、助言その他必要な支援を行うものとしています。

Ⅱ 責任者の選任について

1 責任者とは

 暴力団対策法では、責任者について「当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用者等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。」と規定されています。
 責任者の業務(任務)は、暴力団等による不当要求や事業活動への介入を防止するため
    1. 不当要求に対する各事業所の内部体制を整備すること
    2. 事業所での業務担当者などに対して指導・教養を行うこと
    3. 不当要求事案を把握した場合には、事実確認を行うと共に機を失せず警察へ連絡をすること
であり、これによって、事業所から暴力団等を排除し、組織防衛を図っていただきます。

2 責任者の選任

 責任者の選任は、使用人その他の従業員を使用する事業であれば、一般事業者をはじめ、公益法人、協同組合、個人事業等、自治体の公務所も含めて、その事業形態、事業の規模は問いません。
 特に風俗営業、飲食店営業、金融業、建設業、不動産業等のように、事業所ごとに不当要求が行われやすい業種については、おおむね1事業所ごとに1人以上を選任することが適当です。
 また、責任者の選任について、特に資格要件はありませんが、責任者を中心に暴力団等からの不当要求に対応していくことになりますので、社会的経験が豊富で、事業者等の経営方針を把握しているなど、各事業所において適切に対応できる者を選任することが重要になります。
 責任者を選任した事業者は、千葉県公安委員会への届出を行うと共に、責任者講習を確実に受講させる必要があります。

Ⅲ 責任者講習の概要について

1  責任者講習の種類等

 千葉県で開催する責任者講習は、千葉県公安員会が暴力団対策法に基づき、暴力団追放運動推進センターとして指定している(公財)千葉県暴力団追放県民会議に委託して行っています。
 責任者講習には次の3種類があり、いずれも無料です。

【責任者講習の種類】
    1. 選任時講習~新たに選任された責任者を対象におおむね1年以内に1回行います。
    2. 定期講習~全ての責任者を対象に、おおむね3年ごとに1回行います。
    3. 臨時講習~特別の事情がある場合に特定の責任者に対して行います。
    


2  講習の内容

 責任者講習は、暴力団等からの不当要求による被害を防止するため、自信を持って多角的、効果的にその業務が行えるように、不当要求の対応に必要な知識、対応要領等について、講師による講義やテキスト、DVD等の視聴覚教材を使って行います。
 講習内容については
    1. 暴力団対策法の概要や暴力団情勢等の説明
    2. 不当要求の実態、要求内容の説明
    3. 不当要求に対する対応要領(模擬訓練による実践訓練)
    4. 不当要求を受けた場合の警察への通報・連絡方法
などになります。
 

Ⅳ 講習受講までの手続きについて

1 責任者選任届書の提出

 責任者として選任されたら、「責任者選任届出書」を事業所を管轄する警察署刑事(第二)課へ提出してください。
 同届出書は、千葉県公安委員会(千葉県警察本部)へ送付されます。
 
  責任者選任届書のダウンロードはこちら(Word形式:14KB)
  記載要領(PDF形式:221KB)
  記載例(PDF形式:106KB)

 また令和3年6月1日から、警察行政手続サイトからも届け出をすることが可能となりました。
 警察行政手続サイトでの届け出は、不定期にシステムメンテナンスが行われますので、一時的にご利用できない場合があります。メンテナンス情報については、警察行政手続サイトにてご確認をお願いいたします。

  警察行政手続サイトはこちら(警察庁ホームページ)


2 責任者講習開催案内の確認

 責任者講習は、県内各所の会場にて年間39回の講習が開催されています。責任者選任届書や前回の受講記録をもとに、各責任者宛てに講習開催の約1か月前を目安に「案内状」及び「責任者講習受講申込書」を送付しています。「責任者講習受講申込書」は、葉書になっていますので、出欠の有無や必要事項を記載し返信してください。


3 責任者講習の受講

 責任者講習の会場では、講習で使用する資料を配布しますので、筆記用具の持参をお願い致します。

 

4 受講修了書の受領 

 受講終了後は、千葉県公安委員会から「受講修了書」が交付されます。

「受講修了書」は、平素から事業所に掲げ、暴力団等からの不当要求対応時にご活用ください。

Ⅴ 責任者の皆様へ

 不当要求防止責任者講習は、暴力団対策法で定められたものであり、事業者の皆様には暴力団対策の一環として有効な講習です。
 また、千葉県暴力団排除条例においても、県、県民、事業者が一体となって暴力団排除を推進し平穏な生活及び健全な事業活動に向けた取組が目的とされていますので、
  1. 「暴力団からの被害を防止し、暴力団排除を推進する企業」
を目指して、是非講習への参加をお願いします。

 

 

Ⅵ 新型コロナウィルス感染症予防措置等に関するお願い

 責任者講習を実施するにあたり、出席される皆様の安全を確保させていただくために、新型コロナウイルス感染予防措置等を下記のとおり実施させていただいていますので、ご協力をお願いいたします。

1 感染予防について
 次のような方は、欠席をお願いしています。
    1. せき、発熱などかぜの諸症状や味覚障害、倦怠感などの体調不良がある方
    2. 感染が拡大している地域や外国への訪問歴がある方で帰国から2週間が経過していない方

2 マスクの着用について
 講習を受講される方は、マスク着用の上、お越しいただきますようお願い致します。

3 アルコール消毒について
 講習会場の入口にアルコール消毒液を用意していますので、手指消毒の励行をお願い致します。

4 3密(密閉、密集、密接)対策について
 会場での受付の際は、密集にならないよう、間隔を空けてお並びください。
 講習会場内は、3密を避けるため、一定の距離をとった席次をこちらで指定させていただいています。

5 参考事項
 新型コロナウイルス感染症の取り巻く情勢によっては、急遽、講習を中止させていただくこともありますので、何卒、ご理解とご協力をお願い致します。
 なお中止の際は、その旨を電話連絡させていただきます。
お問い合わせ
千葉県警察本部 組織犯罪対策課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)