不当要求防止責任者について / 不当要求防止責任者選任・変更の届出について / 不当要求防止責任者講習について / (不当要求防止責任者講習)受講修了書について

不当要求防止責任者について

Q.

不当要求防止責任者とは何ですか

A.
不当要求防止責任者とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において「不当要求による事業者及び使用者等の被害を防止するために必要な業務を行う者」とされています。
責任者の主な業務は、「不当要求に対する内部体制の整備」や「業務担当者に対する指導・教養」などとなります。
千葉県公安委員会では、責任者となった方が自信を持ってその業務が行えるように、「不当要求防止責任者講習」を随時開催しています。ぜひご参加ください。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者はどのような人を選任するべきですか

A.
特に資格要件はありませんが、社会的経験が豊富で、事業者等の経営方針を把握しているなど、各事業所において適切に対応できる方を選任してください。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者は、何人選任するのがよいですか

A.
不当要求防止責任者は、おおむね1事業所ごとに1人以上を選任することをお勧めしております。
人数の制限はありませんので、1事業所に複数人選任しても問題ありません。

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不当要求防止責任者講習制度について

不当要求防止責任者選任・変更の届出について

Q.

事業所で不当要求防止責任者を選任(変更)しました。必要な手続きはありますか

A.
警察行政手続サイトから届出をするか、「責任者選任届出書」事業所を管轄する警察署の刑事(第二)課へ提出してください。原則、郵送での受付をおこなっておりません。
なお、不当要求防止責任者の変更の場合は、前任者の登録を削除しますので、「責任者選任届出書」の欄外に前任者氏名の記載をお願いします。

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不当要求防止責任者講習制度について

不当要求防止責任者講習について

Q.

不当要求防止責任者講習の日程等は、どのような方法で連絡がきますか

A.
責任者選任届出書や前回の受講記録をもとに、千葉県警察本部組織犯罪対策課から「案内状」及び「責任者選任受講申込書」を郵送にて送付させていただきます。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者講習を別の日程に変更はできますか

A.
講習の案内状の他に、今後開催される講習の予定日一覧を同封しています。こちらが通知した日程等で不都合がある場合は、千葉県警察本部捜査第四課まで電話でご連絡ください。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者講習を代理で出席させることはできますか

A.
代理出席は可能ですが、欠席された不当要求防止責任者および代理人に対する受講修了書の交付はできません。
責任者は、複数人いても問題ありませんので、代理出席をしようとする方も責任者の1人として届出をしていただければ、受講修了書の交付が可能です。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

責任者選任届を提出してから講習を受けるまで、どれくらい期間がかかりますか

A.
講習は、県内の各公共施設を会場としてお借りして開催しているため、会場を選定後、同会場のお近くに所在する事業所の方々を中心に案内状を送付させていただきます。
お時間がかかる場合がありますが、こちらからの連絡をお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者講習の受講料などは、必要ですか

A.
講習は、無料で受講できます。
また、講習で使用する教材は、会場で配布いたしますので、筆記用具の持参をお願いします。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者講習に有効期間はありますか

A.
前回の受講から、おおむね3年を目安に定期講習のご案内をしています。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

人事異動で、千葉県外から県内に勤務地が変わりました。数か月前に他県で不当要求防止責任者講習を受講していますが、新しい事業所でも引き続き不当要求防止責任者に選任されたました。千葉県の講習も受講する必要はありますか

A.
不当要求防止責任者の対応要領として、各県ともに、最新の情報をお伝えしているところでありますが、暴力団情勢には地域性があり、特に千葉県内の暴力団情勢を中心とした講習内容となっています。千葉県での暴力団対策や相談の方法などが把握できるよい機会となるかと思いますので、ぜひ受講をご検討ください。
なお、特にご連絡がなければ、責任者選任届出書の提出をもって、講習の案内状を送付させていただきます。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者講習の受講は、絶対に受講しないといけませんか。受講しない事業所には、何か罰則はありますか

A.
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」では、「事業者は、責任者について講習を行う旨の通知を受けたときは、責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない」とされ、事業者に対する努力義務として定めています。
参加できなかった事業者に対し、罰則はありません。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

不当要求防止責任者ではありませんが、不当要求防止対応要領や最近の暴力団情勢について興味があります。聴講は可能ですか

A.
不当要求防止責任者のいる事業所の方であれば、聴講のみの参加も可能です。
聴講のみをご希望の方は、千葉県警察本部組織犯罪対策課まで電話でその旨ご連絡ください。

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(不当要求防止責任者講習)受講修了書について

Q.

事業所の閉鎖が決まりました。受講修了書はどのようにしたらよいですか

A.
不要となった修了書については、返納は不要ですが、責任者の登録を解除しますので、お手数ですが千葉県警察本部組織犯罪対策課まで電話でご連絡ください。

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不当要求防止責任者講習制度について
Q.

人事異動で、勤務する事業所が変わりました。新しい事業所の名称で、受講修了書を再発行してもらえますか

A.
異動先の事業所名での修了書の再発行は、原則、対応していません。
異動先の事業所名での受講修了書の交付を受けるには、異動先の事業所の責任者の立場として再度講習を受講していただく必要があります。ただし、千葉県内で3年以内に受講している方には、異動先の名称で責任者選任届出書の提出があっても、既に受講されている記録がありますので、必要な講習を終えている方として講習の案内状を送付しておりません。講習受講を希望している方は千葉県警察本部組織犯罪対策課まで電話でご連絡ください。

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不当要求防止責任者講習制度について
お問い合わせ
千葉県警察本部 組織犯罪対策課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)