探偵業に関するトラブルの事例

過去の詐欺被害の損害を取り戻す等と主張し、契約を促す業者に注意してください。

投資詐欺被害の回復をうたう業者

 過去に投資詐欺被害を受けた方に電話し、「被害金を取り戻すため探偵に調査を依頼しませんか」等と勧誘する探偵業者に注意してください。
 探偵業者は
  「相手は資金を潤沢に保有しているため、賠償請求をすれば必ず被害金を取り戻せる」
  「調査費用や裁判費用は相手側から徴収し、回収できる」
等と説明し、契約を勧めてきますが、被害金の回収に至ることなく、更には依頼者に対し
  「調査途中のため更なる調査が必要」
  「早く調査をしないと賠償金の取り分が少なくなる」
等と説明し追加費用を請求してきます。

 
   

悪質業者の特徴

公安委員会への届出

 探偵業を営む者は、探偵業法により公安委員会に届出をしなければならない旨規定されていますが、届出済みだからといって信頼できる業者とは限りません。
 探偵業者に調査を依頼する際は、調査活動について十分な説明ができる業者を選択しましょう。

被害金の回収

 悪質な探偵業者は被害金の回復等を主張してきますが、弁護士等の資格がない探偵業者にお金を取り戻すことはできず、資格を持たない者が被害金の返還請求行為を行った場合、処罰の対象となります。
 悪質な探偵業者は、そのことを心得ており、契約書には「企業調査」等と記載し、書面上、返金について触れることはありません。
 また弁護士の紹介や提携を主張する探偵業者もいますが、調査活動とは別のものとなりますので注意してください。

調査契約の勧誘について

 詐欺被害を受けた方の名簿やデータは、悪質業者の間に出回っており、これを入手して電話をかけてくる可能性があります。
 また自社ホームページ等に「詐欺被害にご注意ください」との注意喚起の文章を大量に掲載することで、インターネット検索により該当する人を自社ホームページへ誘導しやすくし、無料相談と称して被害者から問い合わせるケースもあるため注意してください。

調査結果

 悪質な業者は、不当な契約について、詐欺罪に問われることを免れるため、適当に作成した報告書を送りつけることで契約の履行を主張します。
 作成される報告書の多くは
   会社所在地のビル外観を撮影した写真
   すでに明らかとなっている古い会社情報
等で構成されており、依頼者の役に立つ情報ではありません。

被害にあわないために

不審な勧誘は断る

 悪質な業者は「過去の損失を取り戻したい」という被害者の心理につけこみ、これを煽るため言葉巧みに契約を迫ります。
 不審と感じたらすぐに話を打ち切り、耳を貸さないことが大切です。

電話やファックスだけで契約を済まさない

 探偵業法には、契約に際してその内容を契約者に十分に説明するために書面等を交付する旨定められていることから、電話による説明だけで契約することのない様注意してください。
 また電話により面会の約束をし、契約のため遠方まで出向く探偵業者もありますが、契約者の不安を煽り、早期に契約を結ぼうとするケースもあることから十分に注意をしてください。

探偵業者を選ぶときの注意

 ホームページ等の掲載内容を鵜呑みにしない様注意しましょう。
 悪質業者の中には
   自社が所有する営業所の数を過剰に表記する
   調査活動とは無関係な公的機関や団体の名称を掲載する
   契約者の不安を煽る文言を多用する
等により、契約を促そうとする者もいるため注意が必要です。
 信頼できる業者であるかどうかは、実際に探偵業者と面会し、調査内容について詳細に説明できる業者を選択しましょう。

契約内容の確認

 契約の際は、契約書面の内容をよく確認し、各項目について探偵業者から説明を受ける様にしましょう。
 特に調査内容については
   具体的な活動内容や調査体制
   調査活動に要する費用の内訳や追加費用発生の有無
   調査結果の報告に関する期限や方法等
について十分な説明を受けると共に、契約書においてもその旨が明確に記載してあることが重要です。

契約取引に不安を感じたら

 契約に関して不審な点を感じたら、すぐに各地の警察署や消費生活センターに相談しましょう。
【相談窓口のご案内】
 警察相談専用電話  #9110
 消費者ホットライン 188
※ いずれも局番不要です。
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)