探偵業の業務の適正化に関する法律改正に関するお知らせ

 令和6年4月1日から探偵業の「探偵業届出証明書」が廃止され、探偵業者は規則で定められた「標識」を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。改正内容及び法に定める標識は以下のとおりです。
   令和6年探偵業に関する法改正について(pdf)
   探偵業の標識(Word)

探偵業者の方へ

探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的に平成19年6月1日施行されました。

  • 営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(刑事生活安全課)に届出をしていただきます。
探偵業法の概要の画像

探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

探偵業とは

探偵業務を行う営業をいいます。
ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。

下記のいずれかに該当する方は探偵業を営むことができません

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4までのいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに上記の1から5までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業者に対する義務などが規定されました

  • 名義貸しの禁止
    届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。
  • 書面の交付を受ける義務
    契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
  • 重要事項の説明
    契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。
  • 契約内容に関する書面の交付
    契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
  • 探偵業務の実施に関する規制
    調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行なってはなりません。 探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。
  • 秘密の保持など
    正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。
    業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。
  • 教育
    使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。
  • 名簿の備付けなど
    営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。
  • 標識の掲示
    法に定める標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。またウェブサイトを保有する場合は、当該ウェブサイトにおいても標識を掲載しなければなりません(※従業員が5人以下の場合は掲載が免除されます。)。

罰則などが規定されました

  • 公安委員会は、探偵業者が探偵業の業務の適正化に関する法律などに違反するなどしたときは、営業の停止又は廃止を命ずることができるなどの行政処分が規定されています。
  • 罰則としては、
    営業停止命令又は営業廃止命令違反
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    無届出営業・名義貸し禁止違反
    6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

「探偵業の業務の適正に関する法律」に関する解説

(注意)「探偵業の業務の適正化に関する法律」については以下「法」と記載する。

各種届出書

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千葉県警察本部風俗保安課警備業係
電話番号 043-201-0110

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