探偵業者に調査を依頼される方へ
探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されました。
探偵業者と調査に関する契約を結ぶ際には、下記のことに注意してください。
調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために利用してはいけません。
調査の結果を刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為のために利用してはいけません。
法において、探偵業者は契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)
また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行なってはならないと規定されています。(法第9条)
重要事項を記した書面や契約に関する書面は
必ず受領し、保管しておきましょう。
探偵業者は、契約前及び契約後に依頼者に対し
重要事項を説明すると共に書面を交付しなければなりません。
契約前
探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならないと規定されています。(法第8条第1項)
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法第4条第1項の規定による届出をした公安委員会の名称
- 探偵業務を行うに当たって個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること
- 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置に関すること
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
契約後
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第8条第2項)
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
標識を確認しましょう。
探偵業者は、法に定める標識を営業所の
見やすい場所に掲示しなければなりません。
標識とは
探偵業者は公安委員会に探偵業開始届出書を提出したことを示す標識を自身で作成し、営業所の見やすい場所に掲示しなければならないほか、ウェブサイトを保有する場合は、当該ウェブサイトにも標識を掲載しなければなりません。(法第12条第2項)
※ただしウェブサイトを保有していない、あるいは従業員が5人以下の場合、ウェブサイトへの掲載義務は免除されます。
公安委員会から
- 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者が探偵業務を行うに当たり、この法律によって特別の権限が与えられるものではなく、探偵業務であることを理由に正当な職務行為として違法性が阻却されるものではありません。
- 標識は、探偵業者が、この法律に従って公安委員会に届出をしたことを示すものであって、公安委員会が届出をした探偵業者に対して、優良な業者だとか安全な業者であると保証するものではありません。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |