取扱制度の変更点
保管期間が3か月に

落とし物や忘れ物を警察署などで保管する期間が6か月から3か月に短縮されました。
インターネットで公表

落とし物や忘れ物の情報が各都道府県警察のホームページで公表され、さがしやすくなりました。
平成19年12月10日の改正遺失物法施行日以降、警察に届けられた落とし物の情報が掲載されています。
個人情報の入った物については、所有権を取得できない

携帯電話やカード類など個人情報が入った物は、落とし主が見つからない場合でも拾った人が所有権を取得できないこととなりました。
特例施設占有者制度の新設

公安委員会から指定を受けた店舗などや一定の公共交通機関は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになりました。
傘や衣類などは落とし主が見つからないときは売却可能へ

傘や衣類など大量・安価な物などは、2週間以内に落とし主が見つからなかった場合は売却できることとなりました。
犬・ねこの取扱い方法

動物愛護法による引取りの対象となった飼い主のわからない犬・ねこは、遺失物法が適用されずに、都道府県などが引き取ることになりました。
ただし、警察に届け出されたものは拾得として取り扱います。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 会計課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |