個人情報開示請求手続

個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、千葉県公安委員会及び千葉県警察本部長が保有する自己を本人とする個人情報の開示請求ができます。

個人情報の開示請求ができる方

  • 保有個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)

開示請求の対象

  • 保有個人情報(行政文書に記録された自己を本人とする保有個人情報)

開示請求の方法

  • 保有個人情報開示請求書(以下「請求書」)に必要事項(押印不要)を記載して、下記受付窓口に提出してください。
  • 請求書を以下のいずれかの方法で提出してください。
     1 受付窓口に持参する方法
     2 受付窓口に送付する方法
  • ファクシミリ、電子メール、ちば電子申請サービスでの受付はおこなっていません。
  • 請求書提出時に本人確認をしています。本人の請求、法定代理人の請求、任意代理人の請求により提出又は提出する書類が異なりますので、詳しくは下記受付窓口に事前にお問い合わせください。


各種様式はこちらからお選びください

受付窓口
〇総合窓口(千葉県警察情報公開・個人情報センター)
 千葉県公安委員会及び千葉県警察本部が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書の受付などを行ないます。

〒260-8668 千葉市中央区長洲1丁目9番1号 千葉県警察本部1階
電話番号:043-201-0110
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時
(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)             最寄り駅:JR本千葉駅、京成電鉄千葉中央駅、千葉都市モノレール県庁前駅

〇署窓口(県内各警察署警務課)
 各警察署が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書の受付などを行ないます。

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時
(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
警察署一覧

開示・不開示の決定

  • 開示請求があった日から30日以内に、開示するかどうかの決定を行ないます。
 (「開示請求があった日から30日以内」とは、請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内のこ
  とをいいます。)
  • 決定後、速やかに書面(以下、「決定通知書」)により決定内容をお知らせいたします。
  • 事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。

開示の実施・費用

  • 開示決定の通知を受けて開示を受ける方は、決定通知書に記載された開示の実施場所へ事前にご連絡ください。
  • 開示を受ける際は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(以下、「申出書」)を提出又は送付していただきます。ただし、請求書に記載した開示の実施方法等が、決定通知書の開示の実施方法等に記載されており、その方法を変更しない場合は、申出書の提出等は必要ありません。
  • 個人情報の開示を受け、行政文書の写し等の交付を希望される方は、写し等の交付申請書を提出するとともに、写し等の作成に要する費用を納めてください。 なお、開示請求者の希望により、行政文書の写し等の交付を郵送(郵送費用については請求者負担となります。)で行うこともできます。複写機による単色刷りの場合、A3判まで1枚当たり10円、複写機による多色刷りの場合、A3判まで1枚当たり20円です。
お問い合わせ
千葉県警察本部 広報県民課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)