行政文書開示請求手続
千葉県情報公開条例(以下「条例」という。)に基づき、千葉県公安委員会及び千葉県警察本部長が保有する行政文書の開示請求ができます。
開示を請求できる方
- どなたでも、開示請求できます。
開示請求の対象となる行政文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの。
ただし、次のものは除かれます。
- 官報や公報など不特定多数の方に販売することを目的として発行されるもの
- 県の文書館、博物館などの施設において、歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
- 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
なお、条例第18条及び第32条の規定により、
- 他の法令等の規程によって、閲覧及び写しの交付が認められているもの
- 訴訟に関する書類等
請求の方法
「行政文書開示請求書」又は「行政文書開示申出書」に住所氏名、開示請求する行政文書の件名又は内容等の必要事項を記入して提出してください。
様式はこちらからお選びください。(開示請求書の記載方法についてはこちら)
なお、郵送、ファクシミリ及び電子申請(ちば電子申請サービス)でも開示請求できます。
- 受付窓口
- 千葉県警察情報公開・個人情報センター及び県内各警察署警務課
- 窓口開設時間
- 午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
千葉県警察本部情報公開・個人情報センター
〒260-8668 千葉市中央区長洲1丁目9番1号
千葉県警察本部 1階
電話番号:043-201-0110
ファックス番号:043-227-9271
最寄り駅
JR本千葉駅、京成電鉄千葉中央駅、千葉都市モノレール県庁前駅
開示されない情報
- 法令などで公にすることができないこととされている情報
- 特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等又は事業を営む個人の正当な権利利益を害するおそれがある情報
- 犯罪の予防・捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められることにつき相当の理由がある情報
- 審議、検討又は協議に関して、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
- 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
費用の負担
- 写し等の交付を必要とする方はお申し出下さい。
- 閲覧又は視聴は無料ですが、写し等の交付については、交付する写し等の作成に要した費用を負担していただきます。
費用の額は、A3判以内で1枚当たり単色刷り10円、多色刷りの場合20円などです。
閲覧者等は次の事項をお守りください。
行政文書を改ざんし、又は破損し、若しくはそのおそれのある行為(喫煙等)をしないこと。このような行為をしたとき又はそのおそれがあると認められたときは、視聴を停止し又は閲覧を禁止することがあります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |