駐車許可について

駐車許可の対象と許可の判断

駐車許可については、その対象を画一的に限定することなく、駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について審査を行い、許可の可否を判断することとします。

審査基準

以下の審査基準各項目のいずれにも該当する場合に許可するものとします。

  1. 駐車する日時
    次のいずれにも該当する日時であること。
    1. 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと
    2. 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと
  2. 駐車する場所
    次のいずれにも該当する場所であること。
    1. 停車及び駐車に関する規制のうち、駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること
    2. 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと
  3. 駐車に係る用務
    次のいずれにも該当する用務であること。
    1. 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
    2. 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること
    3. 道路使用許可に規定する行為を伴う用務でないこと
  4. 駐車可能な場所の有無
    次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
    1. 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
    2. その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲内

駐車許可の申請方法

  1. 申請者
    実際に駐車する方又は事業所等となります。
  2. 申請場所
    駐車する場所を管轄する警察署交通課となります。
    駐車許可を得たい場所が複数の警察署の管内にある場合には、当該場所を管轄する警察署ごとに申請書等を作成してください。訪問診療、訪問介護等に使用する車両の申請の場合も申請書等の確認、審査は、管轄警察署で行うことから、管轄外の警察署で提出した場合でも、申請書の訂正、要件を満たさない申請場所、交付日等については、管轄警察署からの連絡に基づき対応していただくことになります。
    なお、交付については、駐車場所付近の交通環境や許可条件の説明を行う場合がありますので、原則、管轄警察署となります。また、交付日数については、個々の状況によって異なりますので、関係警察署へ確認してください。
  3. 申請書等
    以下の書類について2通ずつ御用意ください。
    1. 駐車許可申請書(EXCEL形式:17KB)
    2. 添付書類等
      1. 自動車検査証の写し
      2. 場所及びその周辺の見取り図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)
      3. 車両の運転者を確認できるもの
        運転者が複数いる場合も、確認できるものを添付するようにしてください
      4. 用務の性質上、長期間の許可を必要とする場合には、当該用務が反復継続することの疎明資料(計画表)等
    3. その他
      訪問診療、訪問介護等で、訪問先を追加する場合のみの申請については、事前に申請先の警察署へ相談してください。
  4. 申請書の記載例
  1.     警察庁のサイトを利用して申請手続きが行えます。
  2.     警察行政手続サイトはこちら(警察庁ホームページ)
 

* 警察行政手続サイトを利用した申請では、許可証交付までに日数を要するため、緊急を伴う申請等は警察署の窓口へ申請してください。

許可期間及び場所

  1. 原則として、用務先における用務を達成するために必要な時間に限り許可するので、1回の用務について1件の許可申請となります。
    ただし、用務の性質上、反復・継続し、日時及び場所が特定できるものについては、最長6か月間の許可をすることもできます。
  2. 駐車する場所を特定する必要があります。また、申請した場所に駐車することができない場合もあります。
    申請した警察署が許可する範囲は、各警察署の管内に限ります。

駐車許可の条件

駐車許可には、交通安全上必要な条件が付くことがあります。駐車許可証に条件が付された場合には、必ず遵守してください。

駐車許可証の使用方法

駐車許可証は、許可を受けた場所に駐車させている間、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。

駐車許可証が掲出されていない場合には、許可車とは認められませんので、必ず掲出するようにお願いします。また、駐車許可証の記載事項が確認できないように掲出してある場合も同様です。

緊急やむを得ない場合の駐車許可について

千葉県警察では、緊急の事態等に対応するため、駐車をすることがやむを得ない場合、駐車する場所を管轄する警察署に対し電話又はファクシミリにより駐車許可申請をすることができることとしています。ただし、すべての申請が許可されるものではありません。

  1. 申請できる場合
    直ちに対応しなければ目的の達成が困難となる、被害が拡大する又は第三者に被害が及ぶおそれがあるような事態が発生しており、かつ、緊急に車を駐車させなければならない理由がある場合です。

  2. 許可される用務
    人の生命身体に係るものや、社会慣習上又は業務遂行上やむを得ないと認められるものなど、駐車禁止場所に駐車せざるを得ない特別の事情への配慮が必要な場合です。

    (注意)具体例
    • カテーテルのトラブル等に対応するための緊急の訪問看護等
    • 緊急出産への助産師の立会、柔道整復師等による緊急応療
    • 国又は地方公共団体の緊急用務(認知症、精神障害者等の暴れ、児童虐待、高齢者虐待等への対応)
    • 交通事故、故障等により車両を直ちに移動できない場合(移動措置の終了までの間)の現場での対応
    • その他緊急やむを得ないと認められるもの

  3. 申請先
    駐車する場所を管轄する警察署

  4. 申請手続
    1. 電話の場合は、次の事項を申し出てください。
      • 緊急に駐車許可を必要とする理由
      • 駐車を必要とする日時
      • 自動車の登録番号
      • 氏名、連絡先等
      • その他必要事項
    2. ファクシミリの場合は、緊急駐車許可の申請をする旨を電話連絡して、申請に必要な事項を確認してから送信してください。
      (注意)警察署で審査基準に沿って審査した後、許可する場合には許可番号等必要事項を御連絡します。

  5. 許可証の作成
    1. 駐車する方が、A4版程度の大きさの用紙に必要事項を記載のうえ、駐車する車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
      (注意)許可証として用いる用紙には、警察署名、許可番号、駐車場所、緊急の連絡先及び取扱者氏名等を記載する必要があります。
    2. 上記のとおり、緊急やむを得ない場合の駐車許可証については、自分で作成していただくこととなります。
      許可証としての必要事項が記載されていない場合については、正規に申請手続が完了しているか分からないため、許可車として認められない場合がありますので、次のことに注意するようお願いします。
      • 電話で申請した場合には、許可証の記載事項について警察署から指示がありますので、必ず復唱したうえで、許可証を作成するようにお願いします。
      • ファクシミリにより申請した場合には、警察からの連絡を待ってから駐車するようにお願いします。許可証の作成が完了しない限り、許可車として駐車することはできませんので、警察署からの連絡がない場合には、速やかに確認するようにお願いします。

問い合わせ先

駐車する場所を管轄する警察署又は幹部交番にお願いします。


 

警察署又は幹部交番連絡先一覧
警察署又は幹部交番 電話番号 所在地
千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区中央港1-13-1
千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区小倉町859-2
千葉西警察署 043-277-0110 千葉市美浜区真砂2-1-1
千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区おゆみ野中央8-1-2
千葉北警察署 043-286-0110 千葉市稲毛区長沼原町199-1
習志野警察署 047-474-0110 習志野市鷺沼台2-4-1
八千代警察署 047-486-0110 八千代市萱田町681-39
船橋警察署 047-435-0110 船橋市市場4-18-1
船橋東警察署 047-467-0110 船橋市習志野台7-9-20
鎌ケ谷警察署 047-444-0110 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-35
市川警察署 047-370-0110 市川市鬼高4-4-1
行徳警察署 047-397-0110 市川市塩浜3-10-18
浦安警察署 047-350-0110 浦安市美浜5-13-2
松戸警察署 047-369-0110 松戸市松戸558-2
松戸東警察署 047-349-0110 松戸市八ケ崎4-51-9
野田警察署 04-7125-0110 野田市宮崎147-4
柏警察署 04-7148-0110 柏市松ケ崎722-1
流山警察署 04-7159-0110 流山市三輪野山744-4
我孫子警察署 04-7182-0110 我孫子市柴崎904-1
佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市表町3-17-1
佐倉警察署八街幹部交番 043-443-1110 八街市八街ほ846-4
四街道警察署 043-432-0110 四街道市和良比635-5
成田警察署 0476-27-0110 成田市加良部3-5
成田国際空港警察署 0476-32-0110 成田市古込字込前133
印西警察署 0476-42-0110 印西市大森2514-13
印西警察署白井分庁舎(白井警察センター) 047-498-4228 白井市復1123
香取警察署 0478-54-0110 香取市北2-1-1
香取警察署多古幹部交番 0479-76-2128 香取郡多古町多古2000-207
香取警察署小見川幹部交番 0478-83-0110 香取市小見川1637
銚子警察署 0479-23-0110 銚子市春日町1922-2
旭警察署
(建替工事中)
0479-64-0110 旭市ニ1-1
(仮庁舎住所:旭市イ4839-1)
匝瑳警察署 0479-72-0110 匝瑳市八日市場イ559-1
山武警察署 0475-82-0110 山武市富田ト1177-3
東金警察署 0475-54-0110 東金市北之幸谷10-12
茂原警察署 0475-22-0110 茂原市早野新田7
茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121 長生郡一宮町田町1-10
いすみ警察署 0470-62-0110 いすみ市大原8312-4
勝浦警察署 0470-73-0110 勝浦市沢倉515-6
勝浦警察署大多喜幹部交番 0470-82-2763 夷隅郡大多喜町猿稲147
市原警察署 0436-41-0110 市原市八幡海岸通1965-17
市原警察署南総幹部交番 0436-92-0049 市原市牛久880-1
木更津警察署 0438-22-0110 木更津市潮見1-1-5
君津警察署 0439-54-0110 君津市久保4-1-1
君津警察署上総幹部交番 0439-27-2004 君津市久留里市場551
富津警察署 0439-66-0110 富津市海良121-1
館山警察署 0470-23-0110 館山市北条648-1
館山警察署千倉幹部交番 0470-44-0110 南房総市千倉町瀬戸2916
鴨川警察署 04-7092-0110 鴨川市横渚1465
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)