あおり運転は絶対にやめましょう!
全国的には高速道路上におけるあおり運転から、停車させられ、後続車両が追突し、乗車員が死傷する悲惨な交通事故なども発生しています。このような悲惨な事故を繰り返し起こさないためにも、自分自身が被害者や加害者とならないように一人一人が交通ルールを守り、お互いに思いやりをもった運転をすることが大切です。
ついカッとなってあおり運転をしてしまうことがないように、ハンドルを握ったら常に冷静に、心にゆとりを持った運転を心掛けましょう。
あおり運転になるおそれがある主な違反として、
・車間距離不保持 |
・警音器使用制限違反 |
・減光等義務違反 |
・進路変更禁止違反 |
・急ブレーキ禁止違反 |
などが挙げられます。
県警ではあおり運転を抑止するため、これらの違反の取締まりを推進しており、警察用航空機と連携した取締りなども行なっています。
※下記のリンクをクリックすると千葉県警察のX(旧:ツイッター)に移動した後、映像がご覧いただけます。
県警ではあおり運転を抑止するため、これらの違反の取締まりを推進しており、警察用航空機と連携した取締りなども行なっています。
※下記のリンクをクリックすると千葉県警察のX(旧:ツイッター)に移動した後、映像がご覧いただけます。
あおり運転の厳罰化
あおり運転に対する罰則は、令和2年6月30日の道路交通法改正で「妨害運転罪」が創設され、厳罰化が図られました。他の車両の通行を妨害する目的で、対象となる一定の違反行為を行い、その行為が交通の危険を生じさせるおそれのある方法であったり、交通事故など著しい交通の危険を生じさせた場合等は妨害運転罪にあたることとなります。
罰則等については、下記のリンク先を参照としてください。
あおり運転を受けたら
①交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)に避難してから、車外に出ることなく110番通報をする。②同乗者がいるときは、110番通報を同乗者に依頼して、運転者は安全な場所に車を避難させる。
③相手が追いかけてきた場合は、窓を閉め、ドアにロックをかけるなど、警察官が到着するまで、車内に留まる。
!!要注意!!
ドライブレコーダー等の映像は、有力な資料となる場合があるので、加工・消去せずに保管してください。
なお、運転者自身が車を運転しながら、スマートフォン等を持ち、相手の違反行為を撮影することは、非常に危険であり、違反に該当することから、安全な場所に移動してから通報してください。
下記のリンクをクリックすると千葉県警察のX(旧:ツイッター)に移動した後、映像がご覧いただけます。
通報・相談・情報提供
・「今あおり運転の被害に遭っている」、「あおり運転の相手とトラブルになっている」など緊急性があるときは、迷うことなく110番通報してください。・緊急性のないもので「あおり運転を受けた」、「あおり運転を目撃した」場合については、被害のあった(目撃した)場所を管轄する警察署の交通課に相談してください。
(動画等がある場合は、持ち込んでいただければ、より詳しく話を伺うことができます。)
・管轄する警察署が分からない場合や法令解釈に関する問い合わせは
千葉県警察本部交通部交通指導課
043-201-0110(代表)
※受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
043-201-0110(代表)
※受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
にお問い合わせください。
・その他メールによる情報提供も受付けています。
※注意事項
・メールでの情報提供の場合、メールに動画ファイル等の添付はできません。
・メールの内容は、具体的(いつ、どこで、どんな車(車種、ナンバー、運転手など)、どのような行為)に記載してください。
・提供いただいた情報の内容を確認するため、警察から電話で問い合わせをさせていただくことがあります。
・提供いただいた情報や動画等の状況によっては、捜査活動等へのご協力をお願いすることがあります。
下記のリンク先のメールフォームに入力をして情報提供をお願いします。
・その他メールによる情報提供も受付けています。
※注意事項
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・提供いただいた情報や動画等の状況によっては、捜査活動等へのご協力をお願いすることがあります。
下記のリンク先のメールフォームに入力をして情報提供をお願いします。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通指導課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |