特定小型原動機付自転車の交通ルール(令和5年7月1日~)
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行され、一定の基準を満たす車両に限り、特定小型原動機付自転車として運転免許不要などの新しい交通ルールが適用されます。
立ち乗り型のものであっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許が必要であり、歩道を走行することもできません。
購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。
主なルールはこちら
特定小型原動機付自転車広報啓発用チラシ(PDF形式:1.29MB)※画像クリックで詳細をご覧いただけます。
さらに詳しいルールについては、こちら
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について【警察庁webサイト】
販売事業者等向け
特定小型原動機付自転車販売事業者、シェアリング事業者( 特定小型原動機付自転車を貸し渡すことを業とする者) は、購入者や利用者に対する交通安全教育を行うことが努力義務として定められています。
関係機関や事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民連絡協議会において、販売事業者等が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインが作成されました。販売事業者等はガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。
ガイドラインの主な内容
・購入者、利用者に対する交通ルール等の周知
・購入者、利用者の年齢確認の徹底
・貸出し、転売防止、又貸し対策の実施
・乗車用ヘルメット着用の促進
・道路運送車両の保安基準に適合した車体の販売
・自動車損害賠償責任保険等の加入対策の実施
など
特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン(PDF形式374KB)
【警察庁作成】特定小型原動機付自転車に関する動画
【警察庁公式YouTubeの視聴】「特定小型原動機付自転車とは」
「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」
「カフェでレッスン 特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」(14分54秒)
「交通ルールを守らないことによる危険性 特定小型原動機付自転車」(9分17秒)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |