特定小型原動機付自転車の交通ルール(令和5年7月1日~)
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、運転免許不要などの新しい交通ルールが適用されることとなりました。
※電動キックボード等のすべてが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確認し、ルールを理解してから乗りましょう。
主なルールはこちら
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)広報啓発用チラシ(PDF形式:1MB)
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車両区分チラシ(JPEG形式:977KB)


さらに詳しいルールについては、こちら
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について【警察庁webサイト】
【警察庁等関係省庁連名】広報啓発用チラシ
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF形式:298KB)
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ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF形式:593KB)
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【警察庁作成】特定小型原動機付自転車に関する動画
【警察庁公式YouTubeの視聴】「特定小型原動機付自転車とは」
「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |