運転経歴証明書の記載事項に変更のある方

〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
  籍の方の手続が変更になります。

 運転経歴証明書をお持ちの方で、住所や氏名が変わられた方の記載事項変更手続きをご案内します。

 

この手続きを行うことができるのは、平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書をお持ちの方に限ります。
 

平成24年3月31日以前に発行された運転経歴証明書の方は、「運転経歴証明書を紛失された方」をご覧ください。

運転経歴証明書を紛失された方について、詳しくはこちら
 

申請は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は住所地を管轄する警察署で受け付けます。

受付時間

【運転免許センター】

・ 平日 午前9時から午後4時までです。
・ 日曜日 午前9時から午後4時までです。
  *土曜日、祝日及び年末年始を除く
 

【警察署】

・ 平日 午前9時から午後4時までです。

     土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。

 ※市原警察署南総幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです。
  ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日まで
  の日をいう。)は除きます。
手続に必要なもの
  手続きに必要なものは、運転経歴証明書のほかに、
氏名が変わった方(旧姓表記はできません。)
   住民基本台帳法の適用を受ける方(国外転出者を除く):住民票の写し
   国外転出者:戸籍謄本又は戸籍抄本
   住民基本台帳法の適用を受けない方:旅券等
住所が変わった方(外国籍の方を除く)
   住民票、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)、健康保険証など、新しい住所が
   確認できる書類いずれか1つ
・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に住所変更の申請をされる方は、下記の書類が必要
 【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
  ①在留カード
  ②特別永住者証明書
  ③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
 のいずれか
 【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
  次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるものであれ
 ば、③の書類は必要ありません。)
  ①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
   身分証明票)
  ②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在留資格
   が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資
   格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
  ③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する住居
   証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)

です。
 千葉県以外に転出された方は、転出先都道府県の免許センターなどへお問い合わせください。
 

平成24年3月31日以前に発行された運転経歴証明書をお持ちの方は、再交付の手続きになりますので、「運転経歴証明書の再交付」をご覧ください。
運転経歴証明書の再交付について、詳しくはこちら 

お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)