記載事項の変更のある方
〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
籍の方の手続が変更になります。
住所、氏名や本籍など、免許証の記載事項に変更がある方の、運転免許センターでの更新手続きをご案内します。
更新申請期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の前後1か月間です。更新期間内であれば、免許証をなくしてしまった方も更新申請ができます。
免許センターでの更新申請の流れは、申請受付、運転適性検査、更新時講習、新しい免許証の交付、特定免許情報の記録となります。なお、更新時講習は、一定の間隔で随時行なっています。
手続に必要なもの
手続に必要なものは、運転免許証、マイナ免許証(2枚持ちの方は両方)、更新のお知らせはがき、手数料です。お知らせのはがきがお手元にない方でも申請できますので、受付の際にお申し出ください。
これらのものに加えて、
・氏名、本籍(外国籍の方は国籍等)の変更は、本籍(国籍等)が表示された住民票(国外転出者は戸籍謄本(戸籍抄本))
・住所のみ変更のある方は、住民票、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カード及び戸籍謄(抄)
本は不可)、新しい住所を確認できる保険証(資格確認書)
・旧姓併記を希望する方は、旧姓表記のある住民票(住民票の「旧氏」欄に旧姓が表示されているもの)
または旧姓表記のあるマイナンバーカード(マイナンバーの通知カード及び戸籍謄本(抄)は不可)
・外国籍の方は、現有免許証に加えて、次の書類の提示が必要(マイナ免許証を提示した方を除く。)
【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
①在留カード
②特別永住者証明書
③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
のいずれか
【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
次の①、②のいずれかと③が必要です(※ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるもので
あれば、③の書類は必要ありません。)
①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
身分証明票)
②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または紅葉の在留資格
が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資
格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する居住
証明書(外務省発行)、各国大使館当が発行する職員の住所を証明する文書)
の確認書類を併せてお持ちください。
マイナ免許証をお持ちの方
住所を変更した方は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証を提示していただく必要があります。マイナ免許証のみをお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等の利用をしてない方や住所変更ワンストップサービス等の利用をしている方で住所情報の提供に同意していない場合は、変更後の住所が記載されたマイナ免許証の提示が必要です。
ただし、
治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき
がない場合
は、マイナ免許証の代わりに住民票の写しを提示していただくことが可能です。
・更新手数料
運転免許証のみ 2,850円
マイナ免許証のみ 2,100円
2枚持ち 2,950円
・講習手数料
対面講習 優良 500円 一般 800円 違反 1,400円 初回 1,400円
オンライン講習 優良 200円 一般 200円
※70歳以上の方については、事前に高齢者講習等を受講しているため、免許更新時にかかる手数料は更新手数料のみとなります。
また、免許証をなくしたり、破損してしまった方は、申請用写真も1枚必要です。大きさは、縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽・無背景、正面で鮮明に写っていることが条件です。免許センター内でも有料で撮影することができます。
免許証写真に、持参写真を希望される方は、職員にお申し出てください。ただし、写真は、大きさ縦3センチ、横2.4センチ、撮影後6か月以内で、上三分身、無帽・無背景、正面で鮮明に写っていることが条件となります。
なお、更新申請は運転適性検査を行いますので、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器などをお使いの方は、忘れずにお持ちください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |