道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国籍の方の手続が変更になります。

木更津警察署で免許証の即日交付、即日マイナ免許証の免許情報記録の書換えを希望する方

〇 木更津警察署で更新手続きを希望する方で、下記条件を全て満たす方は、免許証の即
 日交付、マイナ免許証への免許情報記録の書換えが可能です。なお、即日交付・記録を
希望される方は、申請用写真の持参は不要です。
 (持参した写真で免許証の作成を希望する場合は、後日交付・記録となります。)。
 【条件】
  ・更新手続きの予約をしている方(高齢者講習対象の方は予約不要)

  ・木更津市又は袖ケ浦市に居住の方で、オンライン講習、高齢者講習 
   のいずれかを受講した方のみ。

  ※ 木更津市及び袖ケ浦市以外の住所に居住の方又は未受講の方は、即日交付・記録
   は不可。

〇 受付時間

  月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。 
  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受付できません。

〇 手続きに必要な物

 ・運転免許証、マイナ免許証、保有形態が2枚持ちの方は両方(停止中の方は停止処分書)
 ・更新後の保有形態をマイナ免許証(2枚持ちを含む)にする方はマイナンバーカード

 ・運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)
  ※75歳以上の方は「運転免許証更新のための講習等のお知らせ」も必要
 ・手数料
 ・眼鏡等(視力検査に不安のある方も含みます。)
 ・70歳以上の方
  高齢者講習終了証明書又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
 ・75歳以上の方
  (認定)認知機能検査結果通知書
 ・75歳以上の受検対象者の方で合格基準を満たしているもの
  (認定)運転技能検査受検結果証明書
 ・特定任意講習・特定任意高齢者講習・運転免許取得者教育の終了証明書
 ・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に更新申請をされる方は、下記の書類が必要(マイナ免許証を
  提示した方を除く。)
  【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
   ①在留カード
   ②特別永住者証明書
   ③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
  のいずれか
  【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
   次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるものであれ
  ば、③の書類は必要ありません。)。
   ①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
    身分証明票)
   ②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在留資格
    が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資
    格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
   ③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する住居
    証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)

 ◆記載事項に変更がある方
 ・本籍(外国籍の方は国籍等)、氏名を変更する方
  本籍又は国籍の入った住民票(コピーは不可、住民票は提出となります。)(国外転出者にあっては戸
  籍謄本(戸籍抄本))
 ・住所を変更する方
  新住所を証明できるもの
  住民票・マイナンバーカード等(コピーは不可)

  更新案内

警察署・幹部交番・白井分庁舎で更新手続をする方(木更津警察署で即日交付・記録を希望する方を除く)

運転免許証は後日交付になります。
 ※更新後にマイナ免許証にする方は、後日の対面講習を受講後に免許情報を記録します。
 ※更新前の保有形態がマイナ免許証のみで、オンライン講習受講済かつ更新後の保有形態がマイナ免許証のみにする方は即日の記録が可能です。

〇 受付時間

  月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。 
  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受付できません。
  ※市原警察署南総幹部交番、茂原警察署一宮交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです。
   ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日
   までの日をいう。)は除きます。  

〇 手続きに必要な物

 ・運転免許証、マイナ免許証、保有形態が2枚持ちの方は両方(停止中の方は停止処分書)
 ・更新後の保有形態をマイナ免許証(2枚持ちを含む)にする方はマイナンバーカード
 ・申請用写真 1枚

  (施設内又は周辺にある申請用写真の撮影が可能な場所等は申請を希望する警察署にお問い合わせくだ
 さい。)

 ・運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)
  (75歳以上の方は「運転免許証更新のための講習等のお知らせ」も必要)
 ・手数料
 ・眼鏡等(視力検査に不安のある方も含みます。)
 ・70歳以上の方
  高齢者講習終了証明書又は運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
 ・75歳以上の方
  (認定)認知機能検査結果通知書
 ・75歳以上の受検対象者の方で合格基準を満たしているもの
  (認定)運転技能検査受検結果証明書
 ・特定任意講習・特定任意高齢者講習・運転免許取得者教育の終了証明書
 ・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に更新申請をされる方は、下記の書類が必要(マイナ免許証を
  提示した方を除く。)
  【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
   ①在留カード
   ②特別永住者証明書
   ③在留期間等(特定事項)を記載した住民票の写し
  のいずれか
  【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
   次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるものであれ
  ば、③の書類は必要ありません。)。
   ①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員
    身分証明票)
   ②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在留資格
    が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資
    格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
   ③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対する住居
    証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)

 ◆記載事項に変更がある方
 ・本籍(外国籍の方は国籍等)、氏名を変更する方
  本籍又は国籍の入った住民票(コピーは不可、住民票は提出となります。)(国外転出者にあっては戸籍謄本(戸籍抄本))
 ・住所を変更する方
  新住所を証明できるもの
  住民票・マイナンバーカード等(コピーは不可)


〇 手続きの場所
 ・【優良講習の方】

   県内全ての警察署、幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
 ・【一般講習の方】
   住所地を管轄する警察署(幹部交番及び白井分庁舎を含む)
 ・【違反講習、初回講習の方】
   香取、銚子、旭、匝瑳、いすみ、勝浦、富津、館山、鴨川の各警察署の管内にお住まいの
  方は、管内の各警察署です。
  ※更新お知らせはがきに記載されている講習区分をご確認ください。
   「運転免許証更新のお知らせ」はがきがお手元にない方は、申請受付の際に警察署で講習区分を確認
  しますが、講習区分によっては警察署で受け付けられない場合がありますので、あらかじめご了承くだ
  さい。
 なお、更新時講習は、更新申請を受け付けた際に、講習日・会場を指定します。指定日に都合が悪い場合は、他の指定日、他の警察署や運転免許センターで講習を受けることもできます。詳細は、ご希望の警察署にお問い合わせください。

 更新案内(優良・一般)
 更新案内(違反・初回)