自転車防犯登録制度とは

 自転車防犯登録制度は、自転車の盗難防止と被害回復の促進を図ることを目的として実施している制度です。
 「自転車の安全利用の促進及及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条第3項(自転車等の利用者の責務)において、「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。」と規定され、千葉県では、千葉県自転車軽自動車商協同組合が自転車防犯登録制度を運営しています。
 自転車を保有する方は、保有する自転車の防犯登録が義務づけられています。
 防犯登録をすると、自転車盗難の被害に遭い、乗り捨てられた場合などの早期発見や返還にも役に立ちますので、速やかに自転車防犯登録をお願いします。

 防犯登録料:700円(令和7年7月1日から700円に改定)
 有効期間:登録日から10年間
 登録対象:幼児車及び一輪車を除いたすべての自転車

 <自転車防犯登録の詳しい仕組み、登録の仕方については、千葉県自転車軽自動車商協同組合外部リンクアイコンのサイトでご確認ください。>
 
 <千葉県の防犯登録のマーク>
千葉県の自転車防犯登録画像

防犯登録の手続き場所について

 新規登録手続き:最寄りの防犯登録所(自転車販売業者)
 内容変更及び削除手続き:県内の警察署又は交番
 ※本人又は家族が、内容変更及び削除する場合のみ、電話で依頼することができます。
 ※他の都道府県の削除の手続きについては、それぞれ方法が異なりますので、事前に管轄する都道府県警察にお問い合わせください。

防犯登録の内容変更及び削除について

(1)防犯登録の内容変更
   自転車の防犯登録を行った方の住所、電話番号又は姓名に変更があった場合に行います。

(2)防犯登録の削除
   当該登録を行った自転車を廃棄する場合のほか、次に掲げる場合に行います。
 ア 登録者が県外へ転出する場合
   登録者は防犯登録を削除した上で、新たな居住地又は自転車の使用地において防犯登録の手続きを行ってください。なお、県外に転出しても、使用地に変更がない場合(引き続き千葉県内で使用する場合)は、登録内容変更の手続き(住所の変更)を行ってください。
 イ 自転車の譲渡等により名義人を変更する場合
   譲渡する方は防犯登録を削除した上で、自転車を譲渡し、譲り受けた方は、当該居住地又は自転車の使用地において防犯登録の手続きを行ってください。
 ※削除せずに自転車を譲り受けた場合は、必ず譲渡した方に連絡して削除の依頼をしてください。

手続きに必要な書類

 ・身分証明書等(最新の状況が記載されたもの)
 ・新規登録時の防犯登録カード(本人控)※
 ・自転車本体(他の都道府県で防犯登録した登録を削除する場合)
 ※登録カードがない場合には、防犯登録番号と車体番号、登録時の住所、氏名、電話番号がわかるものが必要です。
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)