110番映像通報システムについて
110番映像通報システムの使用方法

① 110番通報
110番通報しますと、受理したオペレーターが通報された事件や事故等につ
いて映像等の取得が必要であるか検討し、必要と認めた場合は、システムの使
用について通報者の方に事前の同意を求めます。
② 映像送信依頼
通報者の方が同意をされた場合は、オペレーターが通報中のスマホ等のSMS
(ショート・メッセージ・サービス)にシステムで使用するワンタイムURLを
送信します。
③ 映像送信
通報者の方が、スマホ等で受信したワンタイムURLにアクセスすることで、
システムの利用が開始されますので、映像等を送信してください。
※ このシステムの利用には、
ワンタイムURLにアクセスした時に画面の表示された留意事項に同意
していただく必要があります。
また、警察庁のシステム設定によっては、
オペレーターから口頭で伝えられたアクセスコードを入力
していただく場合もあります。
● その他
通報者の方が、通報中にカメラ機能を用いて撮影する映像等のほか、すでに
スマホ等に保存されている映像等を送信することもできます。
110番映像通報システム使用時の留意事項
1 このシステムは、スマホ等のGPS機能を利用し通報者の位置情報を取得します。2 送信する映像等に係る著作権は放棄していただきます。
3 映像等の送信に係るデーター通信料金は通報者の負担になります。
4 第三者のプライバシーを不当に侵害することがないように撮影してください。
詳細は警察庁ホームページに掲載されています。こちらをご覧ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 通信指令課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |