事業者の遵守事項
届出義務(法第7条関係)
これから出会い系サイト事業を行おうとする場合、既に届け出た事業を廃止したとき又は届出事項に変更があった場合は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を通じて、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
届出には、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則で定める書類を添付しなければなりません。
違反した場合は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
名義貸しの禁止(法第9条関係)
届出をした方は、自己の名義をもって、他人に出会い系サイト事業を行わせてはいけません。
違反した場合は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
児童による利用禁止の明示(法第10条関係)
出会い系サイト事業者は、広告又は宣伝をするときは、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければなりません。
違反した場合は行政処分の対象となります。
「禁止誘引行為」の閲覧防止措置(法第12条関係)
出会い系サイト事業者は、「禁止誘引行為」(児童(18歳未満の者)を異性交際の相手方となるように誘う書き込みなど)が行われていることを知ったときは、速やかにその書き込みを削除するなどの措置をとらなければなりません。
違反した場合は行政処分の対象となります。
禁止誘引行為とは(法第6条関係)
- 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
(例)「Hしてくれる女子中学生募集。30代男」など - 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
(例)「私とHしてくれるおじさんいませんか。14歳エリ」など - 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。)の相手方となるように誘引すること。
(例)「僕と遊んでくれる女子中学生いない?サポ1以上するよ。」など - 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く。)の相手方となるように誘引すること。
(例)「ピンチなので\2でおじさまとデーとします!高1ユミ」など - 児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人(児童を除く。)を児童との異性交際の相手方となるように誘引誘引すること。
(例)「僕とつきあってくれる女子中学生いませんか?」など
監督措置(法第13条~第16条関係)
出会い系サイト事業者は、公安委員会から指示、事業の停止・廃止を命じられたら、その命令を遵守しなければなりません。また、公安委員会から、事業に関して報告又は資料の提出を求められた場合は遵守しなければなりません。
指示に違反した場合は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、事業の停止・廃止命令に違反した場合は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
児童でないことの確認の方法
- 運転免許証、国民健康保険証等の部分の提示、写しの送付、当該画像の送信を受ける方法
- クレジットカード等、児童が通常利用できない方法による料金支払いの同意を受ける方法
- あらかじめ、1.又は2.の方法で確認した利用者に識別符号を付し、その送信を受ける方法
- 3.の業務を他の者に委託している場合、その受託者に照会等する方法により確認する方法
のいずれかにより確認することが原則となります。
違反した場合は行政処分の対象となります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 少年課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |