事業者の届出要領
事業(営利を伴わないものも含む)を行おうとする方
開始届出書等提出先
事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
開始届出書届出期限
事業を開始しようとする日の前日まで。
届出書類
- 事業開始届出書(別記様式第1号)(Word形式:28KB)
- 添付書類
個人が事業を行おうとする場合
- 住民票の写し
本籍等(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。 - 誓約書(記載例)(PDF形式:46KB)
欠格事由に該当しないことを誓約するもの - 市町村の長の証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの - URLを使用する権限のあることを疎明する資料
プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写しなど - 出会い系サイト利用者が「児童でないことを確認して識別符号を付与する業務」を委託する場合に必要な書類
このページ最下部を参照してください。
法人が事業を行おうとする場合
- 定款及び登記事項証明書
- 役員全員分の
- 住民票の写し
本籍等(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。 - 市町村の長の証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの - 誓約書(記載例)(PDF形式:50KB)
次のいずれにも該当しないことを誓約するもの- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第182条、児童福祉法第60条第1項(児童に淫行させる行為)若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(PDF形式:93KB)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間にこの法律による事業の停止・廃止、処分移送通知による事業の停止の命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- URLを使用する権限のあることを疎明する資料
プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写しなど - 出会い系サイト利用者が「児童でないことを確認して識別符号を付与する業務」を委託する場合に必要な書類
このページ最下部を参照してください。
- 住民票の写し
「児童でないことを確認して識別符号を付与する業務を委託する場合は、受託者に関する次の書類が必要です。
- 受託者が個人である場合
- 住民票の写し
本籍等(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。 - 市町村の長の証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの - 誓約書(記載例)(PDF形式:49KB)
次のいずれにも該当しないことを誓約するもの- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- この法律による指示、事業の停止・廃止、処分移送通知による事業の停止の命令を受けた日から起算して5年を経過しない者
- 医師の診断書(記載例)(PDF形式:23KB)
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者ではないことを証明するもの
- 住民票の写し
- 受託者が法人である場合
- 定款及び登記事項証明書
- 法人の役員と従業者に関する次の書類
- 住民票の写し
本籍等(外国人にあっては、国籍等)を記載したものに限る。 - 市町村の長の証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの - 誓約書(記載例)(PDF形式:49KB)
次のいずれにも該当しないことを誓約するもの- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- この法律による指示、事業の停止・廃止、処分移送通知による事業の停止の命令を受けた日から起算して5年を経過しない者
- 医師の診断書(記載例)(PDF形式:23KB)
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者ではないことを証明するもの
- 住民票の写し
- 住民票の写し
お問い合わせ |
千葉県警察本部 少年課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |