Q.

基準の大きさを超える身体障害者用の車椅子(電動車椅子)を利用する場合に届出は必要ですか

A.
原動機を用いる身体障害者用の車椅子(電動車椅子)は、法律で定める基準に該当する場合は歩行者と見なされますが、基準を超える大きさを超えるものは、警察署長の確認を受けなければ、道路交通法上歩行者として扱われません。身体の状態等により、基準の大きさを超える電動車椅子を使用する場合は、住所地を管轄する警察署へお問い合わせの上、必要書類を提出してください。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)