放置車両確認事務の民間委託について

平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)により、違法駐車対策に係る規定が改正され、警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとされました。

これを受けて、平成17年4月1日から放置車両の確認事務に係る民間委託の前提となる駐車監視員資格者講習、駐車監視員資格者証の交付、法人登録等が始まりました。

  • 県内において、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を受託しようとする法人は、千葉県公安委員会の登録が必要です。
  • 受託法人は、駐車監視員資格者証を有する者のうちから駐車監視員を選任して、この者以外に現場における放置車両の確認等を行なわせてはならないこととされました。
  • 駐車監視員資格者証の交付を受けるためには、駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査に合格した者でなければなりません。(欠格事由に該当する場合は、資格者証の交付を受けることができません。)
駐車監視員資格者講習から法人登録までの流れ
確認事務の委託に関する必要な手続き
  1. 駐車監視員資格者講習

    この講習は、駐車監視員に必要な放置車両の確認などに関する技能及び知識に関することについて行ないます。

    講習は、2日間で計14時間の講義を行ない、概ね1週間後に1時間の修了考査を実施します。

    この講習を受け、修了考査に合格すると、修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請ができます。

  2. 駐車監視員資格者証の交付

    駐車監視員資格者証は、放置車両の確認などに関する技能および知識に関して行なう講習を受け、その課程を修了した者(講習修了者)、または放置車両の確認などに関して、講習修了者と同等以上の技能知識を有すると認める者で、道路交通法第51条の13第1項第2号に規定する欠格事由(18歳未満等)に該当しない者は、駐車監視員資格者証の交付を受けられます。

  3. 放置車両確認事務に係る法人登録

    放置車両の確認および標章の取り付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部または一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとなりました。

    県内において、放置車両の確認などに関する事務を受託しようとする法人は、千葉県公安委員会への登録が必要となります。

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)