令和6年11月1日道路交通法の一部改正について

自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)、酒気帯び運転の罰則整備

 令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

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ペダル付き電動バイク等の運転の定義に関する規定の整備

 原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車又は自動車(いわゆる「ペダル付き電動バイク等」)について、原動機により走行させる場合の他、原動機を用いずペダルのみを用いて人の力により走行させる行為も、原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されました。

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千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)