警察行政手続サイトを利用した手続

警察行政手続サイト

 警察行政手続サイトは、警察庁のサイトを利用した手続方法であり、自動車運転代行業の手続については、届出事項の変更届(認定証の書換えが必要な変更も含む)をオンライン申請することができます。
 オンライン申請可能な自動車運転代行業の届出事項の変更は、
  1 認定証の書換えが必要な変更手続    
  2 認定証の書換えを伴わない変更手続
で異なりますので、次の「利用できる手続」の説明をよく確認して届出するようにお願いします(認定証の書換えを伴わない手続であっても、書類が異なる場合や不足している場合は、管轄警察署へ郵送または持参していただきます)。
 なお、今回の申請がどちらに該当するか不明の場合は、千葉県警察本部交通部交通総務課までお問い合わせください(電話番号は本ページ末尾に記載)。
 届出事項の変更届以外の自動車運転代行業の手続は、警察行政手続サイトでは受付できませんので、管轄警察署の窓口において手続きをお願いします。
 警察行政手続サイトで送信できるデータ容量は5.0MB  までとなっています。添付書類により容量が超える場合は、添付書類を管轄警察署へ郵送または持参してください。

   警察行政手続サイトはこちら(警察庁ホームページ)
〈注意事項〉
 交付済の認定証の記載事項から、個人名または法人名のどちらで認定を受けているかを確認してください。

利用できる手続

1 認定証の書換えが必要な変更手続

 自動車運転代行業の届出事項のうち、
  ・認定者の氏名の変更(認定された法人名称の変更)
  ・認定者の住所の変更(認定された法人の本店住所の変更)
については、認定証の記載事項の書換えが必要になります。
 書換えが必要な手続きについては、従来同様、営業所を管轄する警察署交通課までお越しいただき、現在交付している認定書の提出が必要(国家公安委員会関係自動車運転代行料の業務の適正化に関する法律施行規則)であるほか、書換え手数料(2,100円)が必要(千葉県使用料及び手数料条例)となります。
 警察行政手続サイトでは、
   千葉県警察用「認定証の書換えが必要な変更」(EXCEL形式)
に必要事項を入力しEXCELの形式を変更せずに、その他の変更の内容を証明できる資料についてはスキャナー等で電子ファイル(PDF形式)に変換した上で、警察行政手続サイトを通じ、営業所を管轄する千葉県内の警察署を宛先として送信してください。
 ※「認定証の書換えが必要な変更」については、PDF形式に変換することなくEXCEL(.xlsx)形式のま
  ま送信してください。

【様式】
 ・千葉県警察用「認定証の書換えが必要な変更」(EXCEL形式:17KB)
  警察行政手続サイトをご利用の際は、PDF形式に変換することなくEXCEL形式で添付してください。
【添付資料】
 ・変更した届出内容を証明できる資料(PDF形式)
   ※ 変更する内容によって添付する資料は異なります。次の「記載例及び一緒に送付する資料」から該当する届出内容を選択し、必要な添付資料を確認してください。また、今回の変更により安全運転管理者又は副安全運転管理者の届出内容についても変更する必要がある場合は、下記の「3 安全運転管理者等の届出内容を変更する場合」の項目を参照してください。

【記載例及び一緒に送付する資料】
 (1)個人名で認定証の交付を受けている場合
   ・氏名の変更(婚姻等の改姓による変更のみ)(PDF形式:144KB)
   ・住所の変更(認定証記載の住所からの変更)(PDF形式:143KB)
 (2)法人名で認定証の交付を受けている場合
   ・法人名称の変更(PDF形式:143KB)
   ・法人の本店所在地の変更(PDF形式:141KB)
〈注意事項〉
 千葉県においては、手数料納付が必要な各種申請については、手数料の払い込みが終了した段階で、正式な申請として取り扱う運用となっております。

2 認定証の書換えを伴わない変更手続

 自動車運転代行業の届出事項のうち、
  ・随伴用自動車の入替え
  ・随伴用自動車の増車又は減車
  ・損害保険措置の更新
  ・営業地の所在地または名称の変更
  ・法人役員の変更
  ・安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任または選任
などについては、変更届出書に必要事項を記載し、変更した内容を証する書類とともに警察行政手続サイトを通じ、営業所を管轄する千葉県内の警察署宛てに送信してください。
 なお、変更届出書はPDF形式に変換することなくEXCEL形式のまま、警察行政手続サイトを通じ、営業所を管轄する千葉県内の警察署宛てに送付し、一緒に送付する資料(変更した内容を証する書類)は、スキャナー等で読み取り、電子データ化(PDF等)してください。

【変更届出書の様式】
  ・変更届出書(EXCEL形式:16KB)
【添付資料】
 ・変更した届出内容を証明できる資料(PDF形式)
   ※ 変更する内容によって添付する資料は異なります。次の「記載例及び一緒に送付する資料」から
    該当する届出内容を選択し、必要な添付資料を確認してください。
【記載例及び一緒に送付する資料】
  ・営業所の名称(屋号)の変更(PDF形式:128KB)
  ・営業所の所在地の変更(PDF形式:131KB)
  ・法人役員等の変更等
    法人役員の変更・増減(PDF形式:132KB)
    法人役員の減員(PDF形式:131KB)
    法人代表者の変更(PDF形式:133KB)
    法人代表者の氏名変更(PDF形式:127KB)
  ・随伴用車両の入替え(PDF形式:133KB)
  ・随伴用車両の増車(PDF形式:132KB)
  ・随伴用車両の減車(PDF形式:133KB)
  ・保険契約期間の更新(PDF形式:132KB)
  ・保険会社、保険内容等の変更(PDF形式:156KB)

3 安全運転管理者等の届出内容を変更する場合

   今回の変更により安全運転管理者または副安全運転管理者の届出内容について変更する必要がある場合は、該当する書類をWord形式またはPDF形式に変更した上で、警察行政手続サイトの自動車運転代行業の申請書記載事項の変更の届出手続の添付書類として申請してください。

【安全運転管理者の届出内容を変更する場合】
〇 安全運転管理者に関する届出書の様式(Word形式:30KB)
 1 安全運転管理者を変更(別の者に選任)する場合
 (1)安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:110KB)
 (2)下記いずれかの書面
   ・自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
    運転管理経歴証明書(Word形式:17KB)  記載例(PDF形式:60KB80KB )
   ・自動車の運転管理に関する実務経験が2年未満の者
    安全運転管理者等資格認定申請書(Word形式:17KB) 記載例(PDF形式:79KB)
 (3)住民票(本籍の記載を入れたもの)
 (4)運転記録証明書
    「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの
     (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
         自動車安全運転センター千葉県事務所 電話番号:043-276-3040
 2 安全運転管理者が改姓になった場合 
 (1)安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:109KB)
 (2)住民票(本籍の記載を入れたもの)
 3 届出事業所の名称が変更になった場合
 (1)安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:84KB)
 (2)名称の変更を証する書面(登記簿謄本など)
 4 届出事業所の所在地が変更になった場合
 (1)安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:88KB)
 (2)名称の変更を証する書面(登記簿謄本など)

【副安全運転管理者の届出内容を変更する場合】
副安全運転管理者に関する届出書の様式(Word形式:30KB)
 1 副安全運転管理者を変更(別の者に選任)する場合
 (1)副安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:110KB)
 (2)下記いずれかの書面
   ・自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
    運転管理経歴証明書(Word形式:30KB)   記載例(PDF形式:86KB)
   ・自動車の運転経験が3年以上の者
    副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書(Word形式:17KB)  記載例(PDF形式:43KB)
   ・自動車の運転管理に関する実務経験が1年未満の者、運転経歴が3年未満の者
    安全運転管理者等資格認定申請書(Word形式:17KB)   記載例(PDF形式:59KB)
 (3)住民票(本籍の記載を入れたもの)
 (4)運転記録証明書
    「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの
     (注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
          自動車安全運転センター千葉県事務所 電話番号:043-276-3040
 2 副安全運転管理者が改姓になった場合 
 (1)副安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:146KB)
 (2)住民票(本籍の記載を入れたもの)
 3 届出事業所の名称が変更になった場合
 (1)副安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:150KB)
 (2)名称の変更を証する書面(登記簿謄本など)
 4 届出事業所の所在地が変更になった場合
 (1)副安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:147KB)
 (2)名称の変更を証する書面(登記簿謄本など)
 5 随伴車両の台数が10台以上になった場合
   随伴車両が10台以上の場合は、安全運転管理者のほか、副安全運転管理者の選任が必要です。
   上記「【副安全運転管理者の届出内容を変更する場合】1 副安全運転管理者を変更(別の者に選任)する場合」の項目を確認してください。 
 6 随伴車両の台数が10台未満になった場合
   随伴車両の台数が10台未満に変更になった場合は、副安全運転管理者の解任が可能となります。
 (1)副安全運転管理者に関する届出書の記載例(PDF形式:166KB)
 (2)随伴車両の減車を証する書面
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)