有効期間が過ぎてしまった場合の手続き

  運転免許証の有効期間が過ぎてしまった場合(失効)の手続についてご案内します。

この手続きは原則「千葉運転免許センター」及び「流山運転免許センター」しか手続きができません。

この手続きは、免許の更新手続きではありません。新たに免許を取得する手続きです。

失効の種類(ご自分がどれに当てはまるか確認してください)

  1. やむを得ない理由で有効期間が経過して6か月以内の方
  2. やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6か月以内の方
  3. やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6か月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1か月以内の方

(注意)やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6か月を経過し1年以内で、大型免許、中型免許、準中型免許または普通免許を所持している時は、それぞれの仮免許は、技能試験と学科試験が免除され、適性試験を受けることにより交付となります。「仮免許(有効期間が過ぎ6か月を超え1年以内)の手続き」をご覧下さい(千葉運転免許センターのみの取扱いとなります)。

 

(注意)有効期間が過ぎ3年以上経過(やむを得ない理由のため)した方に対する特例

平成13年6月20日以前からやむを得ない理由が生じ、免許証の期限が切れてしまい、その理由がやんでから1か月以内の方のご案内です。

この手続きは、やむを得ない理由がやんでから1か月以内に学科試験に合格しなければなりません。合格した場合は適性試験を受け、午後から2時間の講習を受講していただきますので、受付は午前のみとなります。ほぼ1日手続きに要することになります。やむを得ない理由が止んでから1か月以上経過してしまった場合は、この手続きは取れません。

受付

月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始を除く)

午前8時30分~9時 午後1時~1時30分
 ※現在、海外から帰国された方の申請が非常に増えております。
  特に、月曜日及び金曜日に申請が集中しておりますので、これらを避けてお越しいただくことをお勧めします。
  併せて、受付開始時間より前に余裕をもってお越しいただくことをお勧めします。
  なお、非常に多くの申請者が集中した際は、運転免許証の即日交付ができないことも予想されますので、あらかじめ御了承願います。

  

必要書類等

  • 失効した運転免許証
    失効した免許証がない方は、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど身分を証明できるものを提出してください。
  • 住民票(日本国籍の方は本籍が、外国籍の方は国籍等が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。)
  • 海外から一時帰国中で住民登録が日本にない方は次の①、②のいずれかをお持ち下さい。
    ① 本籍の記載がある住民票の除票(日本国内に住所がないことを確認できるもの。)と居住証明書(PDF形式:120KB) と証明者(居住証明書の作成者)の本人確認書類(運転免許証や保険証のコピーなど)
    ② 本籍の記載がある戸籍の附票(日本国内に住所がないことを確認するためのもので、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)ではありません。)と居住証明書(PDF形式:120KB) と証明者(居住証明書の作成者)の本人確認書類(運転免許証や保険証のコピーなど)
    (注意)千葉県で手続きできるのは、一時帰国先が千葉県内の方のみです。千葉県以外に一時帰国される方は、該当する都道府県の免許センターにお問い合わせください。
    (注意)外国籍で短期滞在者の方は直接免許センターまでお問い合わせください。
        居住証明書(短期滞在外国人用)(PDF形式:112KB) 、パスポート
  • 本籍や氏名に変更がある場合は、そのことが確認できる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書
  • 申請用写真 1枚
    縦3.0センチ、横2.4センチ・撮影後6か月以内・無帽・正面・上三分身・無背景

    申請用写真について、詳しくはこちら

  • 海外の帰国者等で、その国で1年以上運転の経験があり、当該国の運転免許証を所持している方はその免許証
    (初心運転者標識免除者、大型二輪、普通二輪2人乗り禁止の解除等の確認に必要)
  • やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類
  • 眼鏡等(運転時に眼鏡やコンタクトが必要な方、裸眼視力が基準に満たない方)
  • 70歳以上の方 高齢者講習終了証明書
  • 75歳以上の方 認知機能検査結果通知書、高齢者講習終了証明書、運転技能検査受検結果証明書(該当の方のみ)
    (注意)予約制です。詳しくは(高齢者講習)をご覧ください。

手数料

  • 試験手数料 1種目ごとに1,900円
  • 講習手数料(優良運転者:500円、一般運転者:800円、違反運転者・初回更新者:1,350円)
  • 交付手数料 2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円追加)

手続きの順序

  1. 受付
  2. 適性試験(視力)
  3. 免許の登録
  4. 写真撮影
  5. 講習受講(優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習)
  6. 免許証交付

その他

来庁時の注意事項
 
発熱等体調のすぐれない方は、体調が回復してから来庁してください。

失効の種類による注意事項
  • 「失効の種類 1」に該当する方は、免許を受けていた期間が継続しているものとみなします。この場合、過去5年以上継続して免許を受けており、かつ、この間、無事故・無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
  • 「失効の種類 3」の失効の申請は、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内に手続きを行なってください。
  • 初心運転者制度による再試験の対象となっていた方の失効手続はできません。
やむを得ない理由を証明する書類
  • パスポート

    免許が失効する直前の日本出国スタンプから、今回の帰国スタンプまでが確認できることが必要です。パスポートを切り替えたり、更新するなどして確認できない場合は、旧パスポートもお持ちください。

    自動化ゲート等を利用し出入国のスタンプが確認できない場合、必要な旧パスポートをお持ちいただけない場合は、入国管理局発行の出入国記録が必要となります。
  • 診断書
     免許失効以前に病気や負傷をしたことがわかるように、病名、初診の日付、回復したと診断された日付(あるいは入退院日)の記載があり、運転免許の更新に支障があったことが確認できるものが必要です。また心身の病気等、病気の種類によっては『公安委員会指定の診断書』が必要になります。事前に免許センターにお問い合わせ下さい。
     診断書(例)(PDF形式:56KB)
     
     眼科の診断書の場合は、病名、初診の日付とその時の視力(右眼・左眼・両眼の視力)、視力が回復した日付とその時の視力(右眼・左眼・両眼の視力)の記載が必要です。なお、初診時の視力で法定視力を上回っていると、やむを得ない理由と認められません。
     診断書〔眼科〕(例)(PDF形式:56KB)
     
    診断書については、あくまで記載例になります。病院によっては、この形式で記載依頼した場合に料金が加算される可能性もありますので病院に確認をして下さい。
初心運転者期間制度

失効日から6か月以上経過すると、初心運転者期間の該当となります。ただし、外国の運転免許証をお持ちで、その免許証取得後、当該国において1年以上の運転経歴がある方については、その運転経歴が確認できる免許証と、当該国における具体的な滞在期間が確認できるもの(当該国の出入国スタンプが押されたパスポートや当該国の出入国を示す航空券の履歴)を提示していただきますと、初心運転者期間の該当を外すことができる場合があります。

その際には、外国の運転免許証の交付日、パスポート上の滞在日数を事前にご確認ください。1年以上の運転経歴と滞在期間が確認できない場合、旧免許証やドライビングレコード、入国管理局発行の出入国記録等が必要となる場合もあります。

【初心運転者期間制度】
普通免許、準中型免許、中型(8t限定)免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許取得後1年間に、違反や事故により合計点数が一定の基準(原則3点)に達すると、初心運転者講習を受講しなければなりません。この講習を受講しなかった場合や、受講後、初心運転者期間内に再び違反や事故により基準点に達した場合は、再試験の対象となります。再試験を受けなかった場合や、受けても不合格になった場合は免許が取消となります。(詳しくは初心運転者講習についてをご覧ください
警察署での手続きができる場合

やむを得ない理由で有効期限が過ぎてから3年以内でやむを得ない理由がやんでから1か月以内、高齢者講習もしくは特定任意講習を受講済みであり、かつ、免許証の受け取りが後日になっても構わない方は、住所地を管轄する警察署でも、失効手続きを申請することができます。警察署の受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時です。土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。

お問い合わせ
運転教育課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)