運転免許証の帯の色と有効期限は、道路交通法第92条の2の規定により、

  • 更新される方は、更新の年の誕生日の40日前の日を起算日とした過去5年間
  • 新たに免許を取得する方や、既に免許をお持ちの方が上位免許を取得する場合は、運転適性検査を受けた日から過去5年間

における運転免許を継続している期間の交通違反や怪我のある事故の有無によって、次の5つの区分に分かれています。

免許証の区分

  • 優良運転者
    継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ違反や怪我のある事故を起こしていない方が対象で、帯の色はゴールド、有効期間は5年
  • 一般運転者
    継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象で、帯の色は青、有効期間は通常5年
  • 違反運転者
    違反が複数回あるか、または怪我のある事故を起こしてしまった方が対象で、帯の色は青、有効期間は3年
  • 初回更新者
    継続して免許を受けている期間が5年未満で、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない方が対象で、免許証の帯の色は青、有効期間は3年
  • 新規取得者
    初めて運転免許を受ける方で、帯の色は緑、有効期間は3年

その他

  • 有効期間とは、取得の日から3回目もしくは5回目の誕生日を迎えるまでの年数をいいますが、更新期間内に更新される方は、誕生日の前に更新手続きを行なっても、直後に迎える1回目の誕生日はカウントしません。
  • 70歳未満の優良運転者・一般運転者(更新期間満了の直前の誕生日に70歳になられる方まで)は有効期間が5年、70歳の優良運転者・一般運転者(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳になられる方)は有効期間が4年、71歳以上の優良運転者・一般運転者(更新期間満了日の直前の誕生日に72歳になられる方から)は有効期間が3年になります。
  • 継続して免許を受けている期間とは、免許を受けてからの継続した期間をいい、通算の経過年数ではありません。したがって、免許の有効期限が過ぎ、期限切れの手続きを行なって免許を再取得した方は、再取得後の経過年数だけが対象となります。
  • 免許証の帯の色と有効期限は、誕生日の40日前の日からさかのぼって5年間の交通違反や怪我のある事故などの全ての点数が反映されます。行政処分における、一定の条件を満たせばその後の点数を累積しない場合とは異なりますので、ご注意ください。免許証の有効期間が3年の方は、1回の交通違反や怪我のある事故が、2回の更新にわたって影響を及ぼしてしまう場合があります。
    また、危険運転致死傷罪、重大違反のそそのかし行為や道路外致死傷行為などを犯した方は、点数の累積の有無にかかわらず、優良運転者、一般運転者の区分には該当しません。
  • 有効期限は、平成31年4月28日までに交付された免許証には、「平成」の元号のみで記載されますが、改元後も運転免許証の効力は変わりません。平成31年は2019年に、平成32年は2020年に、平成33年は2021年に、平成34年は2022年に、平成35年は2023年に、平成36年は2024年に各々読み替えてください。
お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)