2月24日午前6時47分頃、四街道市内黒田で火災が発生し、2階建て民家が焼損
・警備業法違反、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反事件で7社8人を書類送致(風俗保安課)
① 警備業法(無届)
令和7年6月12日、千葉市稲毛区長沼原町に事業所を設けたが、千葉県公安委員会に届出書を
提出しなかった東京都新宿区所在のA社及び会社役員の男(65)を2月20日書類送致
② 警備業法(無認定)
令和7年4月14日から同月16日までの間、千葉県公安委員会に法人の欠格事由がないことにつ
いての認定申請をせず、3回にわたり、雇用した労働者を交通誘導警備業務に従事させた佐倉市
所在のB社及び会社役員の男(37)を2月20日書類送致
③ 労働者派遣法(禁止業務)
令和7年4月14日から同年6月16日までの間、合計11回にわたり、雇用した労働者を交通誘導
警備員として派遣し、他社の現場責任者の指揮命令の下、労働者派遣禁止業務である道路補修
舗装業務時における交通誘導警備業務に労働者派遣事業を行った同A社、会社役員の男(65)、会社役員の男(56)、同B社及び会社役員の男(37)を2月20日書類送
致
④ 労働者派遣法(禁止業務)、警備業法(無認定)
令和7年4月2日から同年6月27日までの間、合計84回にわたり、雇用した労働者を交通誘導警
備員として派遣し、他社の現場責任者の指揮命令の下、労働者派遣禁止業務である道路補修舗
装業務時における交通誘導警備業務に労働者派遣事業を行い、さらに、令和7年4月2日から同年
6月27日までの間、千葉県公安委員会に法人の欠格事由がないことについての認定申請をせず、
合計39回にわたり、雇用した労働者を交通誘導警備業務に従事させた佐倉市所在のC社及び会社
役員の男(38)を2月20日書類送致
⑤ 労働者派遣法(禁止業務)
令和7年4月3日から同年7月1日までの間、雇用した労働者を交通誘導警備員として派遣し、他
社の現場責任者の指揮命令の下、労働者派遣禁止業務である道路補修舗装業務時における交通
誘導警備業務に労働者派遣事業を行った千葉市花見川区所在のD社、会社役員の男(54)、千葉市
花見川区所在のE社、会社員の男(41)、千葉市中央区所在のF社、会社員の男(50)、東京都豊島区
所在のG社及び会社員の男(61)を2月20日書類送致
・倉庫火災の発生(四街道警察署)
2月24日午後零時頃、四街道市亀崎で火災が発生し、倉庫等が焼損。負傷者1人
・SNS型投資、ロマンス詐欺事件の発生(船橋東警察署)
令和7年10月6日から令和8年1月5日までの間、仲間と共謀の上、知人女性らをかたり、SNSを通じてLINEに誘導した上で交信を重ね、女性(49)に対し、「機関投資家と同じルートで投資ができる。」などとうそのメッセージを送信し、同女性方等で、指定した銀行口座に現金を複数回振り込ませ、だまし取る事件が発生


