千葉県道路交通法施行細則(昭和35年千葉県公安委員会規則第12号)が一部改正され、令和3年4月12日から自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限が変わりました。

自転車の幼児用座席に関する年齢制限の見直し(千葉県道路交通法施行細則第7条)

 自転車の幼児用座席に乗車させることができる者は、これまで「幼児(6歳未満の者をいう。)」と規定されていましたが、年齢制限の引き上げを行い小学校就学の始期に達するまでの者と改正されました。
この改正により、6歳の誕生日を迎えた子供でも、小学校に入学するまでの期間は、自転車の幼児用座席に乗車させることが可能となりました。

(注意点)
  • ・「小学校就学の始期に達するまで」:6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで
  • ・今回の改正は、自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限を引き上げたもので、乗車定員に変更はありません。
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  •  詳しくは「自転車の乗車定員に関する規定の見直し」のページを確認してください。
  改正内容
 
 
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