制度の詳細について
重要な内容です。良くお読みください。
- 犯罪被害者等給付金の性格
- 犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付しています。この給付金は、既存の各種補償制度とは異なり損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のものです。
- 給付金の種類
- 被害者が亡くなられた場合(遺族給付金)
重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
障害が残った場合(障害給付金) - 給付金の算定方法
- 給付金の額は、被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
- 給付金の減額・調整
- 犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間犯罪(親族関係が事実上破綻している場合は除く。)や被害者に原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。
- 「仮給付金」の支給
- 犯人が不明である場合や、治療が長期間に及んでいる場合など、速やかに裁定することができない事情があるときは、仮給付金を支給しています。
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