重傷病給付金

支給を受けられる人

犯罪行為による加療1か月以上の負傷又は疾病で、かつ、負傷又は疾病にかかった日から起算して3年を経過するまでの間に、当該療養のために3日以上(3年間に通算して3日以上)入院した被害者本人。

ただし、当該疾病が精神疾患である場合は、加療1か月以上、かつ、3日以上労務に服することができない程度であった場合。

支給額

負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額
【上限額:120万円】

お問い合わせ
千葉県警察本部 警務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)