ナイフ等刃物の携帯イメージイラスト

ナイフ等の刃物は、違法に使用された場合の危険性が高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法により、携帯することが規制されています。

規制されているのは、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で、業務その他正当な理由がない場合、携帯することが禁止されており、これに違反した場合は処罰されます。

ただし、危険性が低いと認められる一部のハサミ等は、刃体の長さが8センチメートルをこえるものが対象となります。

罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

特に、最近、中学生や高校生が、バタフライナイフなどを使用して殺傷事件を引き起こすという事案が相次いで発生し、大きな社会問題となっています。

少年の刃物の携帯防止について、各家庭のご協力をお願いします。

刃体6cmを超えるバタフライナイフの例

刃体6cmを超えるサバイバルナイフの例

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千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)