銃刀法の一部改正及び電磁石銃等の無償引取り
令和6年6月14日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布日から9か月を超えない範囲内において政令で定める日(銃砲の悪用に関する罰則強化等の一部規定にあっては、令和6年7月14日から施行)に施行されることとなりました。
改正法の概要については、警察庁ホームページをご覧ください。
電磁石銃等の無償引取りについて
改正法の施行日(公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となります。
※不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。
現在お持ちの方は、警察署において無償で引取り、処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
引取りの際には、本人確認及び電磁石銃等処分依頼書が必要となります。
電磁石銃等処分依頼書(PDF形式:40KB)
記載例(PDF形式:60KB)
委任状(PDF形式:20KB)(所有者ではない代理人の方が持参する場合のみ)
改正銃刀法に関するポスター(PDF形式:497KB)
改正銃刀法に関する資料(PDF形式:511KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |