クロスボウの所持が禁止されます

 令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日(令和4年3月15日)以降、クロスボウ(通称:ボウガン)の所持が原則禁止・許可制となります。
 これに伴い、千葉県警察では、無償でクロスボウの引取りをしております。
 引取りを希望される方は、最寄の警察署にご連絡の上、お持ちのクロスボウと下記「クロスボウ等処分依頼書」に必要事項を記載したものを持参してください。
 クロスボウの所有者ではない代理人の方が持参する場合は、下記「委任状」に必要事項を記載したものもあわせて持参してください。
 引取りの際には、身分確認を実施します。

【引取りの対象となる物】
〇 クロスボウ
〇 破損したクロスボウ
〇 クロスボウの部品のみ
〇 矢             など

【その他持参していただくもの】
〇 クロスボウ等処分依頼書
  クロスボウ等処分依頼書(PDF形式:35KB)
  クロスボウ等処分依頼書(Word形式:35KB)   記載例(PDF形式:50KB)
〇 委任状(所有者ではない代理人の方が持参する場合のみ)
  委任状(PDF形式:21KB)
  委任状(Word形式:24KB)
〇 運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書

 その他の詳細については、警察庁ホームページをご確認ください。

【経過措置期間が満了間近です!】
 改正銃刀法の施行日(令和4年3月15日)時点でクロスボウを所持している方は、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降もクロスボウを所持し続けた場合は不法所持になります。警察では9月14日まで無償でクロスボウを引き取っています。

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)