郵送での届出が可能となります!

 千葉県内では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定されている届出について郵送届出が可能となります。(令和元年12月9日から)

風俗営業の構造設備の軽微な変更

 (風営法第9条第3項第2号、同条第5項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第3条、同第4条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第20条、同第21条関係)

【参考事例】
  • 営業所の小規模の修繕又は模様替え
  • 器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機そのれに類する設備の設置又は入替え
  • 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
  • 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替

遊技機の軽微な変更の届出

(風営法第9条第3項第2号を準用する同法第20条第10項、府令第3条、同第6条、同第7条、規則第20条関係)

【参考事例】
  • 遊技機等の撤去(減台)
  • 遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴面に設けられた全てのガラス板等をいう。)、遊技機の鍵、遊技機の配線、主基板 等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、 又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤等、遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更
  1. 郵送先は、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課となります。
  2. 従来どおり、窓口での届出も可能です。
  3. 令和元年12月9日以降の消印がある届出書類から受理します。
  4. 届出書類が警察署到達後、届出人宛に電話連絡します。
  5. 上記2種類以外の申請・届出については、従来どおり営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課窓口での 受付となります。
  6. お問い合わせについては、千葉県警察本部生活安全部風俗保安課若しくは千葉県内警察署生活安全課までお 願いします。
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)