風俗営業等の許可について

風俗営業特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。

性風俗関連特殊営業深夜酒類提供飲食店営業を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。


   

風俗営業等の業種について


風俗営業  → 申請書はこちら  → 手数料はこちら(PDF形式:74KB)    必要書類一覧はこちら(PDF形式:188KB)

接待飲食等営業
1号営業   料理店、社交飲食店
 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 
2号営業   低照度飲食店
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの

3号営業   区画席飲食店
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業
4号営業   マージャン店・パチンコ店
 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
5号営業   ゲームセンター等
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗等において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
特定遊興飲食店営業 → 申請書はこちら → 手数料はこちら(PDF形式:57KB) → 必要書類一覧はこちら(PDF形式:188KB)

 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
性風俗関連特殊営業 → 申請書はこちら → 手数料はこちら(PDF形式:56KB) 必要書類一覧はこちら(PDF形式:188KB)

店舗型性風俗特殊営業
1号営業   個室付浴場業
 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業   
個室型ファッションヘルス
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

3号営業   ストリップ劇場等 個室ビデオ店等
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
 
4号営業   ラブホテル、レンタルルーム
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業   アダルトショップ
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業   その他の店舗型営業(出会い系喫茶営業)
 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型性風俗特殊営業
1号営業   派遣型ファッションヘルス等
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業   アダルトビデオ等通信販売
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの
 
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
 
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレホンクラブ)
 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
深夜酒類提供飲食店営業   → 申請書はこちら → 手数料はこちら(PDF形式:55KB) 必要書類一覧はこちら(PDF形式:188KB)
  
 深夜(午前零時から午前六時)において、酒類を提供して営む飲食店営業[喫茶店、バー、スナック、小料理店、酒場、屋台等](営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)



 
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)