国外犯罪被害弔慰金等支給制度について
・対象となる犯罪被害
平成28年11月30日以降に日本国外(日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除く。)において行われた
人の生命または身体を害する行為(過失犯、正当行為、正当防衛を除く。)による死亡または障害をいいます。
・支給の対象となり得る方
国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)
被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
・支給額
国外犯罪被害弔慰金 200万円(被害者一人当たりの総額)
国外犯罪被害障害見舞金 100万円
ただし、親族間犯罪(親族関係が事実上破綻している場合は除く。)や被害者に原因がある場合には、弔慰金等が支給されないことがあります。
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千葉県警察本部 警務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |