申請手続きについて

 日本国内に住所を有する方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行なってください。
 申請の受付は、各都道府県警察本部で行なっています。
 なお、日本国外に住所を有する方は、
  ・住民基本台帳に記録されたことがある場合
   日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の住所地を管轄する都道府県の公安委員会
  ・住民基本台帳に記録されたことがない場合
   本籍地を管轄する都道府県の公安委員会
に申請を行なってください。
 また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行なうこともできます。

 ・申請期限
  国外で行なわれた犯罪行為による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または死亡もしくは
 障害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。ただし、やむを得ない理由により、この期
 間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請することができます。
お問い合わせ
千葉県警察本部 警務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)