迷惑防止条例の改正について(令和8年4月1日施行)
現在、GPS機器やスマートフォンの普及、SNS利用の増加等により社会情勢が大きく変化しています。その変化に伴う嫌がらせ行為の多様化、悪質化に対応するため、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条(つきまとい行為等の禁止)を改正しました。
迷惑防止条例の概要
迷惑防条例における「つきまとい行為等」とは、正当な理由がないのに、特定の者に対し、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執ように、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関る法律第2条第1項に規定するつきまとい及び同第三項に規定する位置情報無承諾所得等を除く。)をしてはならない。(赤字は令和8年4月1日施行による改正)1 つきまとい・待ち伏せ・立ち塞がり・押し掛ける行為
尾行してつきまとったり、住居、勤務先、学校、旅行先や偶然立ち寄った場所等で見張る、
待ち伏せする、立ち塞がる、押し掛ける行為やみだりにうろつく行為
2 監視していると告げる行為
その日の行動や服装などを電話やメールで伝えたり、インターネット上にその行動等を掲載
する行為
3 面会や義務のないことを要求する行為
拒否しているにもかかわらず、面会や贈り物を受け取ることを強く要求する行為
4 著しく粗野・乱暴な言動をする行為
大声で乱暴な言葉を浴びせたり、自宅前で車のクラクションをうるさく鳴らしたりする行為
5 無言電話・連続した電話、FAX、電子メール、SNS等への書き込みをする行為
無言電話をする行為
拒否しているにもかかわらず、自宅や会社に連続電話、連続した手紙の送付、被害者のSNSな
どに連続してコメント等を送信する行為
6 汚物などを送付する行為
汚物や動物の死体、糞尿など不快感、嫌悪感を与える物を送りつけたり、玄関先に置いた
り、付着させる行為
7 名誉を傷つける行為
誹謗中傷が記載されたビラを配ったり、インターネット上に掲載する行為
8 性的羞恥心を侵害する行為
わいせつな写真などを送付したり、インターネット上に掲載したり、電話や手紙、SNS等で卑
猥な言葉を告げ、辱めようとする行為
9 GPS機器により位置情報を取得する行為
承諾を得ずGPS機器や位置情報アプリで位置情報を取得する行為
10 GPS機器を取付ける行為
承諾を得ずGPS機器を取付けたり、GPS機器を付けた物を渡す行為
11 虚偽の内容を告げる行為
事実でないことを事実であるかのように言う行為
千葉県迷惑防止条例改正概要(PDF:320kb)
千葉県迷惑防止条例(新旧対照表)(PDF:100kb)

千葉県迷惑防止条例施行規則(新旧対照表)(PDF:80kb)

千葉県迷惑防止条例:全文(リンク先(外部):千葉県例規集)
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| 千葉県警察本部 人身安全対策課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


