内容

東関東自動車道(四街道IC付近~成田JCT付近)において、最高速度規制を120km/hに引き上げました。

開始日

令和5年7月3日 
(注意)天候等の状況により、速度規制は変更となる可能性があるため、現地の速度規制標識を確認して走行してください。

120km/h区間を走行する際の留意事項

最高速度が120㎞/hに引き上げられましたが、必ずしも120km/hで走行しなければならないということではありません。
運転にあたっては、十分な車間距離を保ち、進路変更する際は、進路変更しようとする車線の安全確認を確実に行うとともに、交通状況や自己の運転技能、健康状態、天候などに応じた安全な速度で走行してください。
また、追越車線は追越しのための車線です。走行車線を走行し、追越しが終わったら、安全に走行車線へ戻って走行してください。

最高速度が120㎞/hとなる対象車両

高速自動車国道における法定の最高速度が100㎞/hとなっている車両を対象とします。
(大貨等(大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車)・三輪の自動車・けん引車を除く車両
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)