通行禁止道路通行許可について

通行禁止道路通行許可とは

  警察署長が道路標識等により通行を禁止されている道路を通行しなければならないやむをえない理由があると認められる車両に対して許可するものです。

申請に必要な書類

  1.  申請書及び添付資料をそれぞれ2部作成して警察署の窓口に提出してください。
  2. ・ 通行禁止道路通行許可申請書(EXCEL形式:14KB)  (注意)2枚提出
  3. ・ 運転免許証の写し、運転者一覧表など運転者が分かる資料
  4.            運転者一覧表(word形式:15KB)
  5. ・ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  6. ・ 通行禁止道路を通行するやむを得ない理由があることを疎明する書面
  7. ・ 通行禁止道路の区間が確認できる図面
  8. ・ その他、審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
  1.  
  2.     ※オンライン申請については、申請・届出ページの
  3.      「警察行政オンライン申請」を確認してください。
  4.      
 
  • * 警察行政手続オンライン申請サイトを利用した申請では、許可証交付までに日数を要するため、緊急を伴う申請等は警察署の窓口へ申請してください。 

申請書の記載方法等について

  通行禁止道路通行許可申請書 記載例(PDF形式:100KB)

通行禁止の規制から除外する車両について

通行禁止規制から除外する車両

公安委員会の通行禁止規制から除外する車両は次のとおりです。

  1. 急病人の搬送、防災等人の生命又は財産に係る緊急やむを得ない用務のため使用中の車両
  2. 犯罪の捜査、交通の取締り、交通事故調査、警備活動その他の警察責務遂行の目的又は検察官、検察事務官若しくは特別司法警察職員が行う犯罪の捜査の目的のため使用中の車両及び当該目的のため警察車両に誘導されている車両
  3. 公職選挙法に基づく選挙運動又は政治活動に使用する自動車で、当該選挙運動又は政治活動のため使用中のもの
  4. 道路運送法第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に使用する車両で当該運行系統に属して使用中のもの 
  5. 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する通行禁止禁止除外指定車標章を掲出しているもの 
    1. 専ら郵便法に基づき、郵便物の集配のため使用中の車両
    2. 狂犬病予防法に基づき、犬の捕獲のために使用中の車両
    3. 道路運送車両法に基づき、患者輸送車、車いす移動車、身体障害者輸送車として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
    4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物の収集のため市町村(市町村から一般廃棄物の収集を委託された者を含む。)が使用中の一般廃棄物の収集専用車両
    5. 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両
    6. 道路及び道路の付属物並びに信号機、道路標識、道路標示等の維持管理のため使用中の車両
    7. 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について危険防止のための応急作業に使用中の車両
    8. 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
    9. 執行官が強制執行、仮差押え若しくは仮処分の執行又は送達を迅速に実施する必要がある場合に、その実施のため使用中の車両
  •     ※オンライン申請については、申請・届出ページの
  •      「警察行政オンライン申請」を確認してください。

標章を不正に使用した場合について

標章を不正に使用した場合には、公安委員会から返納を命ぜられる場合があります。また、次に該当する場合は、標章の返納をお願いします。

  • 標章の有効期限が経過したとき。
  • 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
  • 標章の再交付を受けた後に、亡失した標章を発見したとき。

標章の再交付について

標章を亡失等した場合には再交付の手続ができます(詳細は標章の交付を受けた警察署にお問い合わせください。)。

申請方法、受付時間、問い合わせ等

  1. 申請者
    上記「通行禁止規制から除外する車両」の2のCに定められた用務を行う方又は団体となります。
  2. 申請先
    通行する通行禁止道路を管轄する警察署が申請先となります。
  3. 申請書類等
    以下の書類について2通ずつ御用意ください。      
     ・除外標章交付申請書(第1号様式の5)
     ・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
     ・用務の説明資料や契約書等
     ・更新や申請内容等の変更の場合は交付済みの標章
   
 4.  受付時間
   月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
   午前9時から午後4時まで
  •  
  •     問い合わせ先

        交付日数のほか、不明な点については、

        申請先の警察署、幹部交番

        又は千葉県警察本部交通部交通規制課

        にお問い合わせください。

     

    警察署又は幹部交番連絡先一覧
    警察署又は幹部交番 電話番号 所在地
    千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区中央港1-13-1
    千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区小倉町859-2
    千葉西警察署 043-277-0110 千葉市美浜区真砂2-1-1
    千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区おゆみ野中央8-1-2
    千葉北警察署 043-286-0110 千葉市稲毛区長沼原町199-1
    習志野警察署 047-474-0110 習志野市鷺沼台2-4-1
    八千代警察署 047-486-0110 八千代市萱田町681-39
    船橋警察署 047-435-0110 船橋市市場4-18-1
    船橋東警察署 047-467-0110 船橋市習志野台7-9-20
    鎌ケ谷警察署 047-444-0110 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-35
    市川警察署 047-370-0110 市川市鬼高4-4-1
    行徳警察署 047-397-0110 市川市塩浜3-10-18
    浦安警察署 047-350-0110 浦安市美浜5-13-2
    松戸警察署 047-369-0110 松戸市松戸558-2
    松戸東警察署 047-349-0110 松戸市八ケ崎4-51-9
    野田警察署 04-7125-0110 野田市宮崎147-4
    柏警察署 04-7148-0110 柏市松ケ崎722-1
    流山警察署 04-7159-0110 流山市三輪野山744-4
    我孫子警察署 04-7182-0110 我孫子市柴崎904-1
    佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市表町3-17-1
    佐倉警察署八街幹部交番 043-443-1110 八街市八街ほ846-4
    四街道警察署 043-432-0110 四街道市和良比635-5
    成田警察署 0476-27-0110 成田市加良部3-5
    成田国際空港警察署 0476-32-0110 成田市古込字込前133
    印西警察署 0476-42-0110 印西市大森2514-13
    印西警察署白井分庁舎(白井警察センター) 047-498-4228 白井市復1123
    香取警察署 0478-54-0110 香取市佐原ロ2116-1
    香取警察署多古幹部交番 0479-76-2128 香取郡多古町多古2000-207
    香取警察署小見川幹部交番 0478-83-0110 香取市小見川1637
    銚子警察署 0479-23-0110 銚子市春日町1922-2
    旭警察署 0479-64-0110 旭市ニ1-1
    匝瑳警察署 0479-72-0110 匝瑳市八日市場イ559-1
    山武警察署 0475-82-0110 山武市富田ト1177-3
    東金警察署 0475-54-0110 東金市北之幸谷10-12
    茂原警察署 0475-22-0110 茂原市早野新田7
    茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121 長生郡一宮町田町1-10
    いすみ警察署 0470-62-0110 いすみ市大原8312-4
    勝浦警察署 0470-73-0110 勝浦市沢倉515-6
    勝浦警察署大多喜幹部交番 0470-82-2024 夷隅郡大多喜町猿稲147
    市原警察署 0436-41-0110 市原市八幡海岸通1965-17
    市原警察署南総幹部交番 0436-92-0049 市原市牛久880-1
    木更津警察署 0438-22-0110 木更津市潮見1-1-5
    君津警察署 0439-54-0110 君津市久保4-1-1
    君津警察署上総幹部交番 0439-27-2004 君津市久留里市場551
    富津警察署 0439-66-0110 富津市佐貫155-1
    館山警察署 0470-23-0110 館山市北条648-1
    館山警察署千倉幹部交番 0470-44-0110 南房総市千倉町瀬戸2916
    鴨川警察署 04-7092-0110 鴨川市横渚1465
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)