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交通反則通告制度
交通反則通告制度とは
交通違反のうち
※
反則行為をした場合、刑事手続に先行して反則金の納付という方法で処理する制度です。
交通反則告知書(青色紙)により告知を受けた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
※
「反則行為」とは、比較的軽微であって、明白で定型的な違反行為をいい、無免許や酒気帯び運転などは該当しません。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課
電話番号:
043-201-0110
(警察本部代表)
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