交通反則通告制度とは

 交通違反のうち反則行為をした場合、刑事手続に先行して反則金の納付という方法で処理する制度です。
 交通反則告知書(青色紙)により告知を受けた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
 「反則行為」とは、比較的軽微であって、明白で定型的な違反行為をいい、無免許や酒気帯び運転などは該当しません。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)