原動機を用いる乳母車に係る確認申請について
原動機を用いる乳母車
=原動機を用いる乳母車=内閣府令で定める基準に該当する原動機を用いる乳母車は「歩行補助車等」に分類され、道路交通法第2条第3項の規定により「歩行者」と見なされますが、一つでも大きさの基準を超える原動機を用いる乳母車は「歩行者」とみなされません。
【基準】(道路交通法施行規則第1条第1項)
<大きさ>次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと
・長さ:120センチメートル
・幅:70センチメートル
・高さ:120センチメートル
<構造>次に掲げるものであること
・原動機として、電動機を用いること
・6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・鋭利な突出部がないこと
・当該車から離れた場合は、原動機が停止すること
基準の<大きさ>を超える原動機を用いる乳母車は、通行する場所を管轄する警察署長の確認を受け、特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであると確認されることにより、「歩行者」とみなされます。
確認申請
確認申請については、下記の①から③の書類が必要です。① 確認申請書
様式は以下からダウンロードできます。
確認申請書(Wordファイル68KB)
確認申請書(見本)(PDFファイル40KB)
② 申請に係る乳母車を作成又は販売する者の作成に係る当該乳母車の車体の大きさを証する書面
③ 申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する
書面
確認証について
警察署長により特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであると確認されると、「確認証」が交付されます。当該原動機を用いる乳母車を道路で利用する場合は、「確認証」を携帯してください。また、同車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、「確認証」を速やかに確認を受けた警察署に返納してください。
申請先等
【申請先】通行する場所を管轄する警察署の交通課
(通行する場所を管轄する警察署が2署以上あるときは、1署のみの申請で構いません。)
【受付時間】
平日の午前9時から午後4時まで
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |